裁判官への告発状
告訴状
平成27年6月19日
最高検察庁 御中
告訴人
氏名 長野恭博 印
被告訴人
1)逮捕請求を承認
逮捕請求を承認し逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官(姓名不詳)
再逮捕請求を承認し逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官(姓名不詳)
2)勾留請求を承認
勾留請求を承認し勾留状を発行した東京地方裁判所の裁判官(姓名不詳)
再勾留請求を承認し勾留状を発行した東京地方裁判所の裁判官(姓名不詳)
3)拘留取消の請求に対し却下の決定をした 東京地方裁判所の裁判官 須◯雄◯
4)逮捕・勾留をして公判を行い、保釈請求を全て棄却した東京地裁刑事第三部裁判官岡◯豪
5)保釈請求を棄却した、準抗告を棄却したおよび保釈請求の抗告を棄却した裁判官
保釈請求を棄却した
東京地裁の裁判官 加◯雅◯
東京地裁の裁判官 川◯孝◯
保釈請求の準抗告を棄却した
東京地裁の 裁判長裁判官 楡◯英◯ 裁判官 青◯美佳 裁判官 小◯章◯
保釈請求の抗告を棄却した
東京高裁の 裁判長 裁判官 小◯正◯ 裁判官 岡◯建◯ 裁判官 江◯和◯
東京高裁の 裁判長 裁判官 井◯弘◯ 裁判官 山◯哲◯ 裁判官 森下実
東京高裁の 裁判長 裁判官 飯◯喜◯ 裁判官 山◯雅◯ 裁判官 森◯史
第1章.告訴の趣旨
当告訴状は、平成27年5月25日付で堤出した、告訴人 長野恭博 被告訴人を 警察官、
検察官、裁判官とする、3件の 出入国及び難民認定法違反幇助(入管法違反幇助)事件 の告訴状
について、
平成27年6月2日付で、貴検察官より、
告訴状の趣旨が有罪判決の言渡しをした確定判決が不当であるものであると拝察されるところ、我が国の司法制度においては、このようなときは裁判所に対する再審という制度があり、再審請求の手続きをお願いしたく、とのことで告訴状が返送されてきましたが、
告訴状の中で記載していますが、再審請求につきましては、日本弁護士連合会に人権侵害の申立を行ない、その後、再審請求の支援を正式に要請しておりますので、再審請求につきましては日弁連にお任せしております。
告訴人の告訴・告発の堤出趣旨につきましても記載しておりますので、再度お読みくだされば郵送料などの経費と手間が省けると思います。
第2章 Ⅳ-Ⅲ.司法関係者の犯罪を告訴・告発することは、日本人としての私の責務です。 参照
当告訴状において、原審の裁判官の判決については一切ふれておりません。判決書での因果関係につきましては引用をしておりますが、告訴しているのは、なんら犯罪をしていないのに逮捕監禁して公判を行ったこと、保釈請求を認めず逮捕監禁をしたことだけです。
従って、東京高裁の公判の裁判官3人については、保釈を頂き裁判をしていただいた上での控訴棄却ですので、なんら告訴対象になっていないことをご理解ください。控訴はただただ、刑事訴訟法に反してというよりも理解できず、告発人の依頼を無視して弁護人が適用法誤りを指摘していないからです。
下記の根拠法に基いて告訴いたします。
刑事訴訟法第230条
犯罪により害を被った者は告訴をすることができる。
文書を提出してすることも、口頭で申し立てることもでき(241条1項、口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、241条2項)、
書面によった場合、その書面のことを告訴状・告発状という。
告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者(告訴権者)が、捜査機関に対して、ある特定の犯罪が行われた事実、あるいは行われている事実を申告し、その犯人の処罰を求める意思表示で、国民の権利ですので行使させていただきます。
前回の、告訴状では、告訴人の意志が明確に伝わらなかったようですので、あらためて表明致します。
この告訴は、日本を法の下で統治される国にしたく、実現することは告訴人の悲願ですので、多少読みづらい点はご勘弁頂いてご理解いただければ幸甚です。
<<< この事件の犯罪事実 >>>>
不法就労で 不法就労させた事業者を 情により 不法就労助長罪 で処罰したくないので
この事件は入管法違反(資格外活動)の不法就労に対し、不法就労助長罪を使わず、
入管法の(在留資格取消)の処分行為と幇助行為を指して、
入管法違反(資格外活動)と刑法幇助罪にしているので、わかりにくいのです!
入管法違反(資格外活動)罪・・・在留資格取消の処分行為 不法就労の幇助者を同幇助者にしている
刑法 幇助罪・・・・・・・・・・・・・・・・在留資格取消の幇助者
<書き方を変えて>
在留資格取消の処分行為 不法就労の幇助者を同幇助者にして ・・・>入管法違反(資格外活動)罪
在留資格取消の幇助者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>刑法 幇助罪
不法就労助長罪の雇用者・・・・・・・・・・・・・・・>在留資格取消の幇助者 に置き換え
不法就労助長罪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>刑法 幇助罪 に置き換え
刑法 幇助罪の論理に・・・・・・・・・風が吹けば桶屋が儲かるの論法を採用しているのです。
さすが法のプロですね!あくどいトリックです!もちろん犯罪行為です!
入管法の(在留資格取消)の処分行為と幇助行為は法務大臣による国外退去の行政処分ですから、刑事罰ではありません。但し幇助行為の国外退去は2010年7月1日よりです。
先に、入管法の(在留資格取消)22の4条の4を理解すれば、この犯罪の手口がわかります。
こ事件の犯罪人は、警察官、検察官、裁判官の特別公務員です。
事件は、入管法違反(資格外活動)において逮捕、捜査、裁判においておきた犯罪です。
中国人4名は、出入国及び難民認定法違反(入管法違反)事件で資格外活動による不法就労の犯罪者とされたが、不法就労させた雇用者(飲食店)が、入管法の不法就労助長罪(73の2条)で、何ら処罰されていないので、法の下での平等により不法就労罪も適用できないのです。
普通の検察官は、ここで理解をします。
それで、日常は不法就労させられた外国人は、(不当と思いますが)不起訴で入管施設に送ります。
これは、日々おきているのでTVのニュースや新聞記事にはなりません。
TVのニュースや新聞記事では、手柄のように書いてありますが、法律のプロではない、
法律の入門程度を勉強した人には、明確に犯罪として見えます。
この事件の告発事実は、日常の入管法違反事件を、無理に犯罪としてでっちあげていることです。
不法就労の幇助者を、嘘偽の雇用契約書を提供した告発人と金軍大(仮名)としていますが、
告発人と金軍大(仮名)のしたことは、入管法の在留資格取消(22条の4の4)の幇助行為(処分は国外退去)ですので、不法就労の刑法幇助者にはできないのです。
法務大臣へ通報すべき案件です。しかし事件当時は金軍大(仮名)は国外退去にできません。
法の論理で、刑法よりも、この場合入管法の特別法が優先します。
それに国外退去の行政処分に刑事処分はできません。
さらに決定的なことは、嘘偽の雇用契約書を告発人と金軍大(仮名)から受けたの、
在留資格を得られた、
在留資格を得られたから日本におられた、
日本におられたから不法就労できた、
よって嘘偽の雇用契約書を提供したものを幇助者として不法就労できたとするのは、
そういうストリーも考えてすでに平成16年に不法就労助長を防止するために、
「在留資格取消」が創設されており、考案した犯罪シナリオは在留資格取消の処分行為であり、
不法就労の犯罪理由とはならないのです。
法務大臣へ通報すべき案件です。
ですから、中国人4名は、訴因では無罪です。冤罪です。
金軍大(仮名)や告訴人も無罪です。冤罪です。・・再審請求は別途行ないます。
事件に、関係する特別公務員は、明確に犯罪行為をしています。
なんら犯罪が思科されない、犯罪をしていないにも関わらず、
犯罪事実を、不法にでっちあげて犯罪人にしたからです。
手柄を披露したばかりに、特別公務員すべての犯罪事実が明らかになったのです。
だから、不法就労で、雇用者を不法就労助長罪で処分しない時は、
不法就労した者を、単に入管送りにして国外退去にしているのです。
これが日常なのです。
馬鹿だチョンだと言わる普通の検察官は、これが法の論理だから処分していないのです。
法の専門家が、手柄をたてたいばかりに、無理なシナリオで犯罪をでっちあげて誣告(起訴等)していますので嘘偽告訴罪です。
実行するにさいして、不法な逮捕状なので、意思決定の自由を圧迫し、逮捕・監禁を行っているので、特別公務員職権乱用罪です。
ここまでがこの告訴状の犯罪事実の要約です。
2010年、告訴人が体験した、検察官は「私は偉いのです・・・・」と口癖でいいますが、
ちっとも偉くありません。アホです。犯罪者です。極悪の大悪党です!
「私は偉いんです!認めれば罰金・・・・」だって!!
一人のアホがいるので、
警察の犬はアホでしょうがないけど!法の根拠が言えないから「一般論で認めろ!」だって!!
ほかの検察官がみんなアホになって・・・・・・・・、
裁判官までアホになって、・・・・・・・・風が吹けば桶屋が儲かる論法で・・・
弁護士までアホになって・・・・・・・・・「法の論理は私が専門です!」だって!!
司法界全体がアホになってしまったのです・・・・・・・・・・・。
このまま放っておくと、みんな刑務所に行ってしまって、特別公務員がいなくなってしまいます。
私が法の論理を言うと、「誰があなたのことを信じますか・・・
と言いましたが・・お願いですから、良識ある検察官は一人でもいいから信じてください!
そして、仲間を庇い立てしないで、一刻も早く、この犯罪を止めてください!
もう、これ以上、日本の司法界をコケにしないでください!
もうこれ以上、日本の国際的地位を損ねないでください!
よって、再度 告訴状を堤出いたします。
告訴人は、出入国及び難民認定法違反幇助(入管法違反幇助)事件の犯罪者とされたが、
日本国憲法第三十一条の定める「罪刑法定主義」に照らして、幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)(国外退去の処分となる)の幇助理由に該当するので、法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
したがって告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、一般の国民が法律に疎いこと悪用し、手柄を得るために新たな手口で、不法就労助長罪に代わる幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、告訴人らを入管法違反(資格外活動)の刑法幇助として罪名をすり替えた警察官や検察官の逮捕請求などや起訴(虚偽告訴)などの所為を、法律に熟知した被告訴人らは、情により、いずれも犯罪が思科されるとして認め、不法な、逮捕令状の発行、勾留状の発行、勾留取消の棄却通知書、公判開廷、保釈請求の棄却書などで意思決定の自由を圧迫し不法な逮捕監禁をしたのです。
この事件でも中国人が被害を受けておりますが、被告訴人らの犯罪の成功に影響されて同様の入管法違反幇助として、平成24年にはフィリッピン大使館職員、25年2月にはフィリッピン外交官さえも嘘偽の雇用契約書を提供したとして同様の嘘偽罪名で刑事処分されており、被害が拡大していますので早急に断罪に処さねば、日本の国益を損ねる深刻な事態になります。
天下国家のために一検察官として立ち上がってください。
以下の被告訴人の所為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当する者と考えるので、被告訴人を厳罰に処することを求め告訴します。
第2章.告訴事実
Ⅰ.逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官の 特別公務員職権濫用罪の犯罪事実
1. 被告訴人の裁判官は、平成22年6月14日逮捕の前頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪などの容疑による、警察官の不法な逮捕状請求を、情により適法と認め、逮捕状を不法に発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせたものです。
2. 被告訴人の裁判官は、平成22年7月3日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、月島署に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪などの容疑による、警察官の不法な(再)逮捕状請求を、情により適法と認め、逮捕状を不法に発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕監禁を行なわせたものです。
以上2件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充
この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、入管法の在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、
不法に、不法就労した者を、入管法の在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。
入管法では、不法就労した正犯を入管法違反(資格外活動)で刑事処分するためには、不法就労させた幇助者である事業者を入管法違反(不法就労就労助長罪73条の2)で処罰しなければならないが、情により事業者を処罰したくない警察官への情により、法律に熟知した被告訴人は、
先に不法就労で逮捕した正犯を刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため、虚偽逮捕、そして虚偽送検の犯罪を企てる警察官らの所為を情により、適法と認めたのです。
一般の国民が法律に疎いことを悪用し、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、告訴人らを入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えての犯行を警察官への情により、適法と認めたのです。
逮捕状を発行した目的は、告訴人を幇助罪とするので、在留資格取消の幇助行為における嘘偽の雇用契約書を作成し提供したとして、東京地方検察所へ送検するための捜査をして調書を取ることと、「一般論で認めろ」などと言って、自白を強要するためであるが、嘘偽の雇用契約書を作成し提供した幇助行為が罪にならないので、故意を立証する、犯罪行為でない金の流れなどを捜査する行為は違法です。
犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、 先輩警察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてたい警察官への情により、裁判官としても便乗したのです。
事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。
以下は犯罪が思科されない理由と違法行為
何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは、不法就労の幇助理由として、告訴人には何ら罪にならない、内容虚偽の雇用契約書を作成し、正犯に提供したとして、入管法の在留資格取消(第22条の4 4項)(処分は国外退去処分)の幇助理由を、恣意的(故意)に、不法就労罪に対する刑法幇助罪の犯罪理由としてすり替え、真実は在留資格取消の幇助行為を入管法違反(資格外活動)の刑法幇助犯罪としてでっちあげている違法行為だからです。
なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。
したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。
よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。
Ⅱ.拘留請求を承認した東京地裁の裁判官の 特別公務員職権濫用罪の犯罪事実
1. 被告訴人の裁判官は、平成22年6月中旬頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、月島署に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などによる、検察官の不法な勾留状請求を、情により適法と認め、勾留状を不法に発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせたものです。
2. 被告訴人の裁判官は、平成22年7月5日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、荻窪書に逮捕・監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などによる、検察官の不法な(再)勾留状請求を、情により適法と認め、、勾留状を不法に発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせたものです。
以上2件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充
この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、入管法の在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、
不法に、不法就労した者を、入管法の在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。
入管法では、不法就労した正犯を入管法違反(資格外活動)で刑事処分するためには、不法就労させた幇助者である事業者を入管法違反(不法就労就労助長罪73条の2)で処罰しなければならないが、情により事業者を処罰したくない検察官への情により、法律に熟知した被告訴人は、
先に不法就労で逮捕した正犯を刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため、虚偽逮捕、そして虚偽送検の犯罪を企てる検察官のへの情により、適法と認めたのです。
一般の国民が法律に疎いことを悪用し、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、告訴人らを入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えての犯行を検察官への情により、適法と認めたのです。
勾留状を発行した目的は、告訴人を幇助罪とするので、在留資格取消の幇助行為における嘘偽の雇用契約書を作成し提供したとして、東京地方裁判所へ起訴するための捜査をして調書を取ることと、「私は偉いんです・・・・」と言って自白を強要するためであるが、嘘偽の雇用契約書を作成し提供した幇助行為が罪にならないので、故意を立証する、犯罪行為でない金の流れなどを捜査する行為は違法です。
犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、 先輩検察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてたい検察官への情により、裁判官としても便乗したのです。
事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。
以下は犯罪が思科されない理由と違法行為
何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは、不法就労の幇助理由として、告訴人には何ら罪にならない、内容虚偽の雇用契約書を作成し、正犯に提供したとして、入管法の在留資格取消(第22条の4 4項)(処分は国外退去処分)の幇助理由を、恣意的(故意)に、不法就労罪に対する刑法幇助罪の犯罪理由としてすり替え、真実は在留資格取消の幇助行為を入管法違反(資格外活動)の刑法幇助犯罪としてでっちあげている違法行為だからです。
なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。
したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。
よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。
Ⅲ.拘留取消請求を却下した東京地裁の裁判官 須◯雄◯の 特別公務員職権乱用罪の犯罪事実
1. 被告訴人の裁判官は、平成22年6月24日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、月島署に逮捕・監禁中の告訴人を、弁護人の請求する拘留取消請求を、検察官の意見を聴いた上として、不法な勾留請求を情により適法と認め、拘留取消請求を却下決定する通知を不法に発行することで、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせたものです。
以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充
この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、入管法の在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、
不法に、不法就労した者を、入管法の在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。
入管法では、不法就労した正犯を入管法違反(資格外活動)で刑事処分するためには、不法就労させた幇助者である事業者を入管法違反(不法就労就労助長罪73条の2)で処罰しなければならないが、情により事業者を処罰したくない検察官への情により、法律に熟知した被告訴人は、
先に不法就労で逮捕した正犯を刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため、虚偽送検の犯罪を企てる検察官のへの情により、適法と認めたのです。
一般の国民が法律に疎いことを悪用し、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、告訴人らを入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えての犯行を検察官への情により、適法と認めたのです。
拘留取消請求を却下の目的は、告訴人を幇助罪とするので、在留資格取消の幇助行為における嘘偽の雇用契約書を作成し提供したとして、東京地方裁判所へ起訴するための捜査をして調書を取ることと、自白を強要するためであるが、嘘偽の雇用契約書を作成し提供した幇助行為が罪にならないので、故意を立証する、犯罪行為でない金の流れなどを捜査する行為は違法です。
犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩検察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてたい検察官への情により、裁判官としても便乗したのです。
事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。
以下は犯罪が思科されない理由と違法行為
何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは、不法就労の幇助理由として、告訴人には何ら罪にならない、内容虚偽の雇用契約書を作成し、正犯に提供したとして、入管法の在留資格取消(第22条の4 4項)(処分は国外退去処分)の幇助理由を、恣意的(故意)に、不法就労罪に対する刑法幇助罪の犯罪理由としてすり替え、真実は在留資格取消の幇助行為を入管法違反(資格外活動)の刑法幇助犯罪としてでっちあげている違法行為だからです。
なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。
したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。
よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。
Ⅳ.東京地裁刑事第三部裁判官岡◯豪の 特別公務員職権乱用罪の犯罪事実
1. 被告訴人の裁判官は、平成22年10月末頃頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは犯罪として、東京拘置所に収監中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪による、検察官の不法な内容虚偽の起訴を、情により適法と認め、公判を開廷し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせ公判を行ったものです。
更に、弁護人が毎月のようにする保釈請求においても、又判決後も、毎回検察官の意見を聴いたうえとして、不法な内容虚偽の起訴を適法として扱い、保釈請求を却下する通知を発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人に義務のない逮捕、監禁を行ったものです。
尚、保釈請求の請求書は告訴人が、持っているだけでも下記があります。
平成22年10月8日 平成22年特(わ)第1655号
平成22年11月5日 平成22年特(わ)第1655号
平成22年12月9日 平成22年特(わ)第1655号
平成23年1月20日 平成22年特(わ)第1655号
平成23年5月17日 平成22年特(わ)第1655号
以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充
この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、入管法の在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、
不法に、不法就労した者を、入管法の在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。
入管法では、不法就労した正犯を入管法違反(資格外活動)で刑事処分するためには、不法就労させた幇助者である事業者を入管法違反(不法就労就労助長罪73条の2)で処罰しなければならないが、情により事業者を処罰したくない検察官への情により、法律に熟知した被告訴人は、
先に不法就労で逮捕した正犯の刑が画策どおり確定しているので、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため、虚偽の起訴や虚偽の論告求刑の犯罪を企てる検察官のへの情により、適法と認めたのです。
一般の国民が法律に疎いことを悪用し、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、告訴人らを入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えての犯行を検察官への情により、適法と認めたのです。
公判開廷を行った目的は、告訴人を幇助罪とするので、在留資格取消の幇助行為における嘘偽の雇用契約書を作成し提供したとして、公判を行うためであるが、嘘偽の雇用契約書を作成し提供した幇助行為が罪にならないので、故意を立証する、犯罪行為でない金の流れなどを論ずる行為は違法です。
保釈を認めないのは、逃亡や証拠隠滅を理由としていますが、釈放すると告訴人が入管法に疎い村下(仮名)弁護士に代わり、適用法違反を指摘する弁護士へ交代させ犯行がバレることを恐れたからです。
告訴人は真剣に弁護士交代を画策しましたが、逮捕監禁されていれば、自由がなく弁護士専任すら思うようにいかないのです。
犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、 先輩検察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてたい検察官への情により、裁判官としても便乗したのです。
事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。
以下は犯罪が思科されない理由と違法行為
何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは、不法就労の幇助理由として、告訴人には何ら罪にならない、内容虚偽の雇用契約書を作成し、正犯に提供したとして、入管法の在留資格取消(第22条の4 4項)(処分は国外退去処分)の幇助理由を、恣意的(故意)に、不法就労罪に対する刑法幇助罪の犯罪理由としてすり替え、真実は在留資格取消の幇助行為を入管法違反(資格外活動)の刑法幇助犯罪としてでっちあげている違法行為だからです。
なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。
したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。
よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。
Ⅴ.保釈請求の棄却、保釈請求の準抗告を棄却および保釈請求の抗告を棄却した裁判官の 特別公務員職権乱用罪の犯罪事実
1. 被告訴人の裁判官(下記)は、平成22年6月14日頃より、平成23年6月24日頃保釈されるまで、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、東京拘置所に収監中の告訴人を、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは犯罪として、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪で公判中、弁護人の保釈請求(下記)に対し、検察官の内容虚偽の不法な起訴事実を、情により適法と認める審査をして、保釈請求を却下する通知を発行し、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行なわせ公判を行ったものです。
記
保釈請求を棄却した東京地裁の裁判官加◯雅◯
保釈請求を棄却した東京地裁の裁判官川◯孝◯
保釈請求の準抗告を棄却した
平成22年8月31日 平成22年(む)第1989号
東京地裁の 裁判長 裁判官 楡◯英◯ 裁判官 青◯美佳 裁判官 小◯章◯
保釈請求の抗告を棄却した
平成22年12月20日 平成22年(く)第719号 抗告
東京高裁の 裁判長 裁判官 小◯正◯ 裁判官 岡◯建◯ 裁判官 江◯和◯
平成23年2月24日 平成23年(く)第86号 抗告
東京高裁の裁判長 裁判官 井◯弘◯ 裁判官 山◯哲◯ 裁判官 守◯◯
平成23年5月30日 平成23年(く)第252号 抗告
東京高裁の裁判長 裁判官 飯◯喜◯ 裁判官 山◯雅◯ 裁判官 森◯史
以上1件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充
この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、入管法の在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、
不法に、不法就労した者を、入管法の在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。
入管法では、不法就労した正犯を入管法違反(資格外活動)で刑事処分するためには、不法就労させた幇助者である事業者を入管法違反(不法就労就労助長罪73条の2)で処罰しなければならないが、情により事業者を処罰したくない検察官や裁判官への情により、法律に熟知した被告訴人は、
先に不法就労で逮捕した正犯の刑が画策どおり確定しているので、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため、虚偽公判の犯罪を企てる検察官や裁判官への情により、適法と認めたのです。
一般の国民が法律に疎いことを悪用し、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、告訴人らを入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えての犯行を公判の検察官や裁判官への情により、適法と認めたのです。
棄却して公判を続けさせる目的は、告訴人を幇助罪とするので、在留資格取消の幇助行為における嘘偽の雇用契約書を作成し提供したとして、公判を行うためであるが、、嘘偽の雇用契約書を作成し提供した幇助行為が罪にならないので、故意を立証する、犯罪行為でない金の流れなどを論ずる行為は違法です。
保釈を認めないのは、逃亡や証拠隠滅を理由としていますが、釈放すると告訴人が入管法に疎い村下(仮名)弁護士に代わり、適用法違反を指摘する弁護士へ交代させ犯行がバレることを恐れたからです。
告訴人は真剣に弁護士交代を画策しましたが、逮捕監禁されていれば、自由がなく弁護士専任すら思うようにいかないのです
犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、 先輩検察官や裁判官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてたい検察官や裁判官への情により、被告訴人も裁判官としても便乗したのです。
事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。
以下は犯罪が思科されない理由と違法行為
何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは、不法就労の幇助理由として、告訴人には何ら罪にならない、内容虚偽の雇用契約書を作成し、正犯に提供したとして、入管法の在留資格取消(第22条の4 4項)(処分は国外退去処分)の幇助理由を、恣意的(故意)に、不法就労罪に対する刑法幇助罪の犯罪理由としてすり替え、真実は在留資格取消の幇助行為を入管法違反(資格外活動)の刑法幇助犯罪としてでっちあげている違法行為だからです。
なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。
したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。
よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。
Ⅳ.悪質な故意のある犯罪行為 (告訴事実の故意について)
Ⅳ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性
1.風が吹けば桶屋が儲かる式の結論ありきの強引な因果関係による幇助論はぞっとします。
起訴状の趣旨及び被告訴人の逮捕監禁の犯罪趣旨は、
告訴人が共犯者の金軍大(仮名)と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供することで、
正犯は在留資格を取得できた。
正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。
在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助行為をした犯罪であるとしたのです。
以上、原審 裁判官岡◯豪の判決での因果関係より
理由とした因果関係は、入管法の趣旨を大きく逸脱し、また幇助罪論理さえ逸脱した、明らかに適用法を違法にこじつけた明らかに故意のある犯罪です。
こういう「風が吹けば桶屋が儲かる」論法が許されるのであれば、在留できたので不法就労することが出来た。の部分は、在留できたので殺人ができたとして、殺人罪の幇助罪にも出来るのです。
正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。の部分は、アパートの一室を借りることができたので、日本に在留できた。在留できたので、不法就労できた・・・在留できたので殺人ができた・・・すべて在留することができたに掛かる犯罪は、幇助罪にできることになります。
もちろん、幇助罪ですから、故意がなければなりませんが、
結論が決まっていますから、故意はいくらでもでっち上げることができます。
この事件でも、金軍大(仮名)が報酬(謝礼)の分け前をを銀行振り込みしたとしています。
告訴人は、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供したわけでなく、リーマンショックで予定していた4月の定期入社の採用ができなくなったので、採用を中止したためです。
告訴人は、リーマンショックがなければ、採用して、派遣で、一人あたり月10万円くらいはピンはね出来ますので、虚偽の採用をする必要のないことは、業界の者でしたらすぐにわかります。しかし、特別公務員は税金で給与を貰っているのでビジネス感覚がまったくわからないのです。
それで、被告訴人は、リーマンショックなどの経済状況変化のわからない特別公務員なので、
正規の雇用契約書を内容虚偽の雇用契約書と決めつけるのです。
これで、でっち上げの材料はできたのですが、幇助罪ですから「故意」が必要になります。
それで、採用を任せた金軍大(仮名)のブローカー業務的な、謝礼の受け取りに着目するのです。
求人を任せられた採用担当は、有利な立場に立ちますから、
中国文化では当然、謝礼の受け取りが発生します。この行為は感心しませんが中国文化では当たり前、
むしろ儒教文化では、仲人などへの謝礼と同じ感覚なのです。
中国ビジネスで賄賂なしでは仕事ができないのと同じです。
賄賂と言ってはいけませんね。仲介口銭です。支払い方法は苦労しますけどね。
もちろん、中国文化を理解しない、論語さえ読んだことのない被告訴人には、不道徳に見えるのです。
それで、この謝礼の内、一部が告訴人に流れたとでっち上げるのです。
告訴人は、謝礼をもらうより、毎月10万円以上ピンハネしたほうが得なことは、
普通の日本人なら分かりますが、特別公務員は、損得が計算できないのです。
被告訴人の警察官は逮捕前に金軍大(仮名)の経営する店に偵察に行き、
彼がブローカー業務をやっていることも知っているし、
居抜きの店は従業員が数人いる大きな飲食店ですから、
開店には1000万円以上の資金が必要なことくらい分かります。
当然、この金は、ブローカー業務でためた資金からですが、
4人からの謝礼を全部合計しても1000万円にはなりません。
しかし、強引に一部が告訴人に流れたとして故意論をでっち上げるのです。
公判でも検察官中◯麻◯は、L社に入金された
普通預金の記録から「キン」の名前で入金されているのは「金軍大(仮名)」であると断定したのです。
中国人が、「姓」のみで銀行振込することは100%ないと中国人はいいます。日本人でもしません。
また報酬(謝礼)の金を銀行振込することも絶対ないと言いますが、
警察官、検察官らは、自らの生活習慣をそのまま中国人にあてはめたのです。
しかし、警察官、検察官らが、仲人さんへの謝礼やお中元、お歳暮を銀行振込で、
しかも「姓」だけで行っているとは、衝撃でした。
当事件は、法の論理で「在留資格取消」が優先されるので、明らかにでっち上げの犯罪といえますが、もし、入管法に「在留資格取消」の条項がなければ、こうした論法もありえるのかと思うと。ぞっとします。
1.入管法が主として外国人の処遇を扱う法律であり一般に知られていないことを悪用
(虚偽告訴の目的を追加補充)
不法就労の助長行為対策として入管法の趣旨では、
不法就労の直接的因果関係は、不法就労助長罪に規定する事項です。
働く資格のない外国人を雇用した事業者です。雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。
不法就労の間接的因果関係は、在留資格取消に規定する事項です。
虚偽の書類を提出して在留資格を取得した者、さらに提供したりして幇助した者は国外退去です。
日本人は職業選択の自由がありますが、外国人は職業選択を制限しているので、違反したとしても国外退去が上限なことは理解できると思います。
但し、国策として日本人の仕事を奪うことに繋がる単純労働は認めていませんので、不法就労した者を厳しく処罰するときは、不法就労させた者も厳しく処罰することで、外国人の単純労働者を排除していますが、両者を平等に処罰するので国際法にも反しないとしているのです。
入管法違反事件の問題は警察、検察が「癒着」と言う「情」で雇用者を不法就労助長罪で法律通り処罰しないので、不法就労が絶えず、不法滞在が絶えず、女子留学生の風族営業での就労が絶えず、昨今では不法難民の急増を招いているのです。
告訴人は、逮捕前から警察の「癒着」を追求しています。日本人の仕事を増やさねばなりません。そのためには外国人の不法就労者を排除することです。
そうすれば労働側の売り手市場になるので非正規雇用も減少します。安い非正規雇用の外国人との競争もなくなりますから、労働需給が好転し、賃金も上がります。そうすると消費が増え日本の景気も良くなります。告訴人を逮捕の裏には、こうした主張を排除したい闇の圧力かもしれません。
告訴人は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。取調べにおいても、被告訴人である警察官はこれを認めております。
誰が考えても、不法就労に対して、入管法の因果関係である「不法就労助長罪」の雇用者を処罰しないで、他の幇助者を考案することは不自然ですから、過去に例がなかったのです。
それは法の論理で無理があるからです。ですから、不法就労の幇助に対して刑法幇助罪を適用するには、適用を充分に検討しなければならないことは、司法関係者であれば常識です。ですから思いつきやうっかりミスの犯行でなく、充分に調査され計画された犯行であることは間違いありません。
それは、前記した「風が吹けば桶屋が儲かる」論法でも証左できると思います。
検察官は、内容虚偽の雇用契約書を告訴人と金軍大(仮名)が共謀して作成し、正犯に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、正犯が虚偽の書類を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)で国外退去の行政処分がされるものです。
言うまでもなく、被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、幇助理由としてあげた理由は、同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)の幇助に該当するので、法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
正犯は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。したがって在留資格取消の行為を幇助したとして、不法就労ではなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。
もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、告訴人を刑法の幇助罪で国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。
このため、内容嘘偽の雇用契約書つまり嘘偽の書類を提供した者は、起訴直前の平成22年7月1日施行の入管法改正で、嘘偽の書類を提供、幇助して在留資格を得させた外国人は、国外退去の行政処分となった(以前は処分なし)ことからも、嘘偽の雇用契約書の提供がなんら犯罪にならないことは充分承知の上で、入管法という主として、外国人の処遇を扱う法律が、一般に知られていないことを悪用し計算された故意の犯行であることは明白です。
3.マスコミを使って、虚偽の情報操作で、犯罪を正当化した
この犯行をするにあたっては、警察官は捜査を指揮した検察官徳永国大と共謀し用意周到にマスコミに嘘偽報道の情報操作までしております。
一般の国民には、不法就労に対する幇助罪である、飲食店で働かせた不法就労助長罪で逮捕されたような印象を与える一方、長期滞在できるビザを取らせるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出させたとも報道しています。 この犯罪は、そこまで計算され尽くした犯行なのです。
逮捕直後のお昼のニュースで、NHKはじめ全てのTV局が、一斉に事前に作成された同じ内容の映像と記事をニュースとして流しております。逮捕事実を受けてからの制作した報道でないことは、誰の目にも明らかです。
翌日朝刊では、読売新聞等が大きく嘘偽報道をしていますので、情報源は警視庁であることは明らかであり、検察官も共謀しての捜査指揮のもとに、犯行が用意周到に計画されたものあることは明白で、犯行の故意は隠せないものです。
しかし、この虚偽情報により、裁判官に予断を与えたことは、否定出来ないと思います。
詳しくは、第4章 Ⅲ.用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実 参照
4.在留資格取消に対する幇助を 不法就労に対する幇助にでっちあげ
犯罪の理由では、日本人の告訴人には何の罪にも問われない、在留資格の取消し(第22条の4 4項)の理由であるにもかかわらず、あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、在留資格取消を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたのです。
そして、あたかも「犯罪があると思料する」とする嘘偽告訴を適法と認め公判を行ったものです。
被告訴人らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、告訴人らを入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者として処罰させることです。
なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人は犠牲者でもあるので不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていたのです。
しかし、この事件では、法の下で平等に、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げる必要があったのです。
それで、正犯を不法就労罪で刑事処分するため、告訴人と共犯の金軍大(仮名)を、「在留資格取消」の幇助理由を、罪名をすり替えて、不法就労罪(入管法違反(資格外活動))に対する刑法幇助犯としてでっち上げたのです。
この警察官、検察官らの違法な行為に、裁判官は情によって適法と認めたのです。
上記のとおり、この事件は、単なる適用法を誤って誤認逮捕した事件とは、まったく異なり、不法を覚悟での計算された犯行であるのです。
ですから、この事件に関わった、数多くの、全ての警察官、検察官、裁判官、そして弁護人までもが犯罪を犯しているのです。まさに司法疑獄事件となっているのです。
よって、この巧妙に計算された職権濫用の犯意は 悪質な 故意 であると言えるのです。
犯行目的は、若い検察官と警察が共謀して、そして裁判官らも便乗して、
若しくは、情により犯行を黙認し、誰もできなかった、
入管法違反(資格外活動による不法就労)に対し刑法幇助罪を適用することで、
不法就労した外国人を入管法どおり刑事処分することが可能となり、
警察史上、検察史上、裁判史上で、おそらくはじめての実績をあげることで立身出世を図るためと思われます。
被告人の会社は公開準備中でもあり資本金は1億6千万以上あり、大会社ですので、「大会社の社長のクビとったぞ」とやったのです。
これが、実績となり、平成27年2月には「フィリッピン外交官のクビとったぞ」とやってしまったのです。
日本を法の下で統治される国にしなければなりません。そのためには、一刻もはやく関係者を逮捕監禁して捜査をしなければ、恐るべき人権侵害被害はますます拡散されていきます。
Ⅳ-Ⅱ.特別公務員職権濫用罪の故意
1.特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性
「特別公務員職権濫用罪」は、
その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。
特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 裁判官です。
②職権を濫用したこと、
③人を逮捕・監禁したこと 、によって成立します。・・・・事実として逮捕・監禁されました。
職権を濫用したか否かですが、濫用とは、
職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。
犯罪理由では、嘘偽の書類(内容嘘偽の雇用契約書)を堤出し、在留資格を得た外国人(正犯)に科される、入管法「在留資格取消」(対処は国外退去処分)の幇助をした行為を指して、
正犯がした入管法違反(資格外活動による不法就労)行為に対し、
正犯に内容嘘偽の雇用契約書を作成し提供したとする行為を、
入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助として、刑法幇助罪を適用し、
犯罪とする行為は不法です。
告訴事実に記載のとおり、被告訴人は警察官、検察官らの不法な内容嘘偽の逮捕状請求を適法として承認し、逮捕状を提示させるなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
また、被告訴人は検察官の不法な内容嘘偽の起訴状を適法であると認め、
公判を開廷して意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
また、被告訴人らは弁護人の請求する勾留請求取消や保釈申請を却下して
その却下書(棄却書)を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、
よって、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。
特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、
よって、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。
2.特別公務員職権濫用罪の裏にある、(嘘偽告訴の)重大な故意
しかし警察官や検察官らは、不法な逮捕・監禁をなすにあたって、正当な逮捕理由、勾留理由、起訴事実を装い、嘘偽に、犯罪が思科される内容で逮捕令状、勾留状を請求、また起訴状など(嘘偽告訴)を提出し、裁判官を巻き込み逮捕・監禁を巧妙に正当化しており、被告訴人は全てにおいて、情により適法であると認めているので、嘘偽告訴罪成立にも必要な、重大な故意のあることを、
前記 Ⅳ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性に加え更に述べます。
入管法違反(資格外活動による不法就労)事件は珍しい事件ではありません。
日常的に発生している事件です。
告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくなく、もちろん不法就労をしての逮捕ですが、いずれも入管送りで退所していきました。
嘘偽の書類を提出するなどして在留資格を得て、不法就労する者が多いので、
平成16年には、不法就労助長対策として入管法に「在留資格取消」が創設され、違反者は国外退去処分とされていることを、入管法違反事件を扱う、被告訴人の警察官、検察官、裁判官らは充分知っております。
これは、不法就労者を不法就労罪で処分するときは、国際法に反しないために、雇用者を不法就労助長罪で処分しなければならないので、雇用者を不法就労助長罪で処分しない場合は、止むをえず、不法就労した外国人を国外退去にするために創出した面があるのです。
余談ですが、大阪の中国人女子留学生がホステスとして働いていて、資格外活動の不法就労で逮捕され、「在留資格取消」に該当するので国外退去の行政処分になりましたが、
この留学生は珍しく裁判をしました。
裁判の結果、処分取消になり勝訴しています。
留学ビザで風俗で働いてはいけないと決めているのは本則でなく省令だからです。
それに学業成績もよく学業に支障をきたすという理由もはねつけられています。
何が言いたいかは、
不法就労助長罪で雇用者を処分しない場合、外国人だけを恣意的に処分するのは難しいのです。
ですから、この事件では、雇用者を刑事処分せずに中国人を不法就労で刑事処分する為に、
手のこんだトリックを考えついたのです。つまり、悪質な計画的犯罪なのです。
もう一つ言いますと、この「在留資格取消」22条の4 4は有名な条項で、偽装結婚で◯◯原本不実記載の時効後は、この条項で、国外退去にします。5年たつと配偶者ビザから永住ビザに切り替え時です。それで入管は、夫婦関係がないことを事実の調査権で調査して国外退去にするのです。ですから、司法関係者は、この22条の4 4は、充分すぎるほど知っているのです。
話を戻します。
そして、それが国外退去の行政処分であることも知っており、被告訴人が逮捕理由とした、
犯罪事実が「在留資格取消」の幇助理由であることは100も承知しており、
入管法事件を扱う警察官、検察官、裁判官らの職権濫用の犯意は 明らかな故意(認識有る過失) です。
さらに、逮捕され(平成22年6月14日)後、
起訴される月の平成22年7月1日より施行された、入管法改正では、
「在留資格取消」に、他の外国人に対し嘘偽の書類の堤出を幇助したりした外国人は、
国外退去とする条項が追加され施行されたことでもわかるように、
入管法の嘘偽の書類堤出の幇助が刑事処分の対象でないことは明白であり、
入管法事件を扱う警察官、検察官、裁判官らの職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。
不法就労に対しては、法の下の平等及び国際法に反しないように、入管法違反(不法就労)では、
不法就労した外国人を不法就労罪とする時は、
不法就労させた事業者を、不法就労助長罪で、平等に刑事処分することが、
入管法の趣旨であることからも、
不法就労の幇助罪に、不法就労助長罪以外を適用することが相当でないことを、
入管法違反(不法就労)事件を扱う警察官、検察官、裁判官は、当然、熟知していたので、
不法就労罪に対して、在留資格取消の幇助理由を刑法幇助罪の幇助理由とすることは、
計画された故意(認識有る過失) であると言えます。
事実として、多くの入管法違反(不法就労)では、
不法就労した外国人を逮捕しますが、多くの場合事業者を逮捕しませんので、
雇用者を不法就労助長罪で処罰しない時は、不法就労した外国人は、不起訴もしくは少額罰金で、
入管送りとしていたことも職務上、充分に知っていたのです。
従って、入管法の不法就労に関係する不法就労罪、不法就労助長罪、
在留資格取消などの法律は充分理解しての犯行ですから、
職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。
取調べの際、不起訴で釈放されると思った司法警察官(賀未(仮名))は、こう言ったのです。
これからは、入管法でわからなければ、警察に聞いてくださいよ。
私でわからないところは、専門の人がいるので聞いて教えますよ。
このことからも警察は入管法に熟知しており計算された明らかな故意です。
捜査指揮をした若い検察官徳永は、
取調べの際、告訴人が、罪刑法定主義では何の罪にもならないと言うと、
「私は偉いのです。誰があなたのことを信じますか、誰もあなたの言うことを信じませんよ」
「私は偉いのです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にでも出来るのです」
「私は偉いのです。多くの中国人は不起訴または少額罰金で入管送りになります。
貴方も認めれば罰金刑にします」と言ったのです。
誰も信じなかったのは確かですが、このことからも計算された故意です。
3.入管の不法就労に対する処置を確認しても、この事件の関係者は異常な行為
告訴人は、平成26年2月末頃、池袋のチャイナクラブ 中国人留学生ホステス
Kほか1名を東京入管のインターネット通報窓口より、
入管法違反(資格外活動による不法就労)の事実を、実名で詳細に通報しております。
結果は告訴人の予想どおり、東京入管の処置は、経営者を不法就労助長罪で、
警察に連絡しても処罰しないので、女子留学生は卒業を待って、
1人は投資経営ビザへの在留資格変更を認めず、在留期限終了による自主帰国、
もう一人は卒業後帰国の予定でしたので、在留期限終了による自主帰国にさせています。
チャイナクラブは26年4月末時点では、通常通り営業しておりました。
これが入管の処置なのです。この場合、何ら問題はありません。誰も何の処分もしていません。
在留資格の変更を認めるか否かは新規の在留資格の付与と同じで日本国家の主権です。
従って規定(法律)に反しても国外退去が上限なのですが、不法就労に関しては、日本人の就労先の确保のため、国として単純労働の外国人を受け入れない政策なので、例外的に両者を厳しく平等に罰して刑事罰にしているのです。
もしこれを警察が女子留学生を逮捕していれば、検察は不起訴で入管送り、若しくは少額罰金で入管送りにします。
入管は検察庁より、不法就労で入管送りにされるので、止むを得ず、資格外活動の理由で在留資格取消の条項を使い退去強制処分とするのです。(前記、大阪の女子留学生がこのケースです)
この場合、外国人を資格外活動の理由で国外に退去強制の行政処分にしますので、例え行政処分でも恣意的であり、賠償責任等の国際問題が将来発生すると思います。
雇用者を「不法就労助長罪」で処罰すれば、不法就労、不法滞在など、ほとんど解決します。
この癒着を断ち切らなければ、とてつもない大きな禍根を残します。
入管にインターネットによる通報窓口もあるように、資格外活動による不法就労事件は、日常的に発生しており、司法関係者は、処分にあたり、入管法と言う外国人の処遇(罪とは限りません)を扱う法律での対処なので、ものすごく神経を使って対応しているのです。
ですから、不法就労に対して、在留資格取消の理由で、刑法幇助罪の適用が、異常な行為であることがわかると思います。一部の司法関係者はかたずをのんで見ています。
犯罪を犯した司法関係者は、新鮮ですがドキドキしたと思います。事実、警視庁の関係者数人は公判が始まると2、3回は傍聴にきていましたが、何のドラマもないのでがっかりしたと思いますが、私は100年たっても争うと宣言していますので、しっかり正義をとおしますのでお待ちください。
4.未必の故意
最期に、入管法の在留資格取消(22条の4)や不法就労助長罪(73条の2)の存在を知らなかった、
失念していたので、単なる過失だと言い訳するのであれば、
不法就労に関わる入管法事件を扱う裁判官として、入管法の趣旨、
関連条項の創設、改定趣旨やその内容などの法令調査を怠たって、職務を行うことは、
適用法誤りにより、取り返しがつかない人権侵害をおこし、
被害者を社会のどん底に引きずり落とす悲惨な結果になることは、職務の性格上、
充分認識していたとされるので、「未必の故意」といえます。
また、入管法違反事件を扱う裁判官が、入管法を知らなかったと言うのであれば、
法治国家としての体をなしていないので、許されることではありません。
裁判官が、法律を知らなかったので、
適用法を誤ったと平然とするのでは、国民は安心して生活できません。
よってこうした適用法誤りによる人権侵害がおきないように、
警察組織、検察組織、裁判所の組織は法の下での統治を行う、
罪刑法定主義によるチェック機能がついた司法行政になっていますが、
事実、この事件では、なんら機能せず適用法誤りにより実刑を受けておりますので、
毅然として関係者を処罰しなければ、法の下での統治が実現しないことは明白で、
一般社会や国際社会が許さないと思っています。
Ⅳ-Ⅲ.司法関係者の犯罪を告訴・告発することは、日本人としての私の責務です。
事実、こうした犯罪行為を許すので、私とまったく同じ事件内容で、フィリッピン大使館職員やフィリッピン外交官への人権侵害(冤罪)を国家犯罪として引き起こす結果が続いているのです。
詳しくは 第3章 4.フィリッピン大使館入管法違反事件 参照 (新聞記事添付)
私は2010年6月14日に逮捕され21年6月24日に保釈され、2012年3月5日に収監され2013年3月19日に満期出所して、事件は終わりましたが、日本国憲法31条を侮辱する人権侵害犯罪者との戦いはこれからなのです。
犯罪者が罪を認めて、私や中国人に謝罪して、検察みずから再審請求をして被告人らの名誉回復と、財産権回復の賠償をするのが、正しい姿だと思いますが、特別公務員といえでも、犯罪を犯すとただの犯罪者でしかないことがわかりました。悪が栄えたためしはない日本にしなければなりません。
ようやく体調も戻りましたので、2015年3月、私は、日本弁護士会に人権侵害救済の申立を行ない、その結果、5月には再審請求支援の要請を正式にしておりますので、私の名誉回復はしてくれると思いますが、国家賠償までは直接支援してくれません。
刑事告訴・告発の目的は、私自身の財産権の回復をもとめて国家賠償を請求するには、警察官、検察官、裁判官の犯罪を証明する刑事手続きを平行してすすめる必要があります。
私ばかりでなく、、私は、共犯とされた金軍大(仮名)や正犯の名誉回復と失われた財産権の回復も救済する責務があると思っておりますので、こうして刑事告訴・告発(予定)をしていきます。
もちろん中国人の再審請求には、中国政府の領事支援が必要ですので北京政府にも手紙を出しております。
日中間の歴史問題にならないように、後世に負の遺産を負わせないように、日本人としてできる可能なことはしていくつもりです。
時効は7年で、まだ時間はありますが、フィリッピン大使館事件などをみると急がねばなりません。そして、若い中国人に一日でも早く名誉回復と財産権の回復をしてあげて良い人生を歩ませて上げたいと思っていますので、全力で刑事告訴・告発を行ないます。
告訴人は、基本的人権の擁護に国境はないと思っております。
入管職員は、国際法に反しないように、まじめに職務を行ない、
日本の国益を損ねないように日々努力をしています、一部の司法関係者による、
こうした努力を無にする行為は絶対に許しません。
以上により、告訴事実を明確に記載したつもりです。
よって、これに対する返答として、告訴事実が明確でないとか、犯罪が特定されないなどの理由で、
辺戻しする(受理しない)行為は、やめてください。
その場合は、告訴事実が明確でないとか、犯罪が特定されないなどの理由で不起訴としてください。
不起訴の場合は、検察審査会へ提訴できますのが、国民の目線で、告訴事実が明確でないとか、
犯罪が特定されないなども含めて、起訴・不起訴を検討していただきます。
日本法は名文法ですので、在留資格取消を使った、この犯罪は必ずバレます。
バレたらどうだと言うならどうぞおやりください!
不受理行為は、国民の権利を妨害する行為で職権の乱用です。
告訴状を検察官の気にいるような文書で作成することは法で定められていませんので、
告訴の重大な事件趣旨がご理解戴ければ、
犯罪構成要件など告発として不明な点は口述等で補ってください。
または、追加書面の堤出を命じてください。
一般国民は、通常110番等で警察へ通報(告訴・告発)する場合、事件の起きている様をみて、
犯罪構成要件などを整理して、明確に事実を通報できるものではありません。
不明な点は警察官が質問をして、起きている事件を迅速に把握し整理をしていると思います。
取り敢えず現場に急行や来署させるなどして捜査、調査をして調書にしています。
とにかく、日本を法の下で統治される、美しい国にしましょう!
過ちをおかしても平然とする特別公務員がのさばる国にしてはいけません。
犯罪者が罪を認めて、私や中国人に謝罪して、検察みずから再審請求をして被告人らの名誉回復と、
財産権回復の賠償をするのが、正しい姿だと思いますが、特別公務員といえでも、
犯罪を犯すとただの犯罪者でしかないことがわかりました。
悪が栄えたためしはない日本にしなければなりません。
以下の記載は、当告訴に関する関連事項です。
第3章.注釈的説明
1.2010年入管法違反幇助事件の上告趣意書で記載した、入管法の引用
不法就労助長罪の罰則に該当しないとの理由で、別の因果関係として、不法就労することを知って、雇用の意思がないので「内容虚偽の雇用契約書等」を付与し在留資格を取得させたから、日本に在留でき不法就労が可能であったとして、刑法60条および刑法62条1項を適用しているが・・・・
入管法では、訴因の内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出した場合、「在留資格の取消し」(第22条の4)規定があり、「在留資格の取消」規定により「退去強制」の行政処分がされるが、正犯(正犯)4人は事実として、いずれも虚偽の書類を提出したとして「在留資格の取消し」処分をされていないので、「内容虚偽の雇用契約書等」を付与した事実はない。
「在留資格の取消し」(第22条の4)制度は「退去強制」の行政処分のみで刑事罰はない。
理由として、
(あ)在留資格の制限は、入管政策で、日本人には当然保障される、教育の自由や、職業選択の自由を制限した行為であること。
(い)本来、在留資格許可の審査時に「事実の確認」」を必要に応じてではなく、完全に行っていれば発生しないこと。
(う)在留資格の申請時に遡って「事実の確認」をすることは困難なこと。
(え)入管政策では、虚偽の書類を提出し在留資格を取得したくらいでは刑法の犯罪行為とみていない。
従って、提出した者は、「退去強制」の行政処分とし、交付した者に対する処分はしていない。
但し(注1)が強化され、幇助する行為も退去強制の行政処分を受ける。
(お)入管法では、不法就労した場合に、不法就労者を刑事罰(70条4)で罰するほか、その不法就労を幇助した因果関係として、入管法に「不法就労助長罪(第73条の2)」を設けて、刑事罰で処分している。などが考えられる。
(注1)平成22年7月1日から施行されている。【新たな退去強制事由】
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
い.不法就労助長行為をしたこと
入管法では、 「在留資格の取消し」規定で、在留資格の取得を教唆、幇助、助長などしても「退去強制」の行政処分で完結しているが、ブローカーなどは、在留資格を不法に取得した者を、
結果として不法就労させ、不法就労者を配下において管理したり、店などへ斡旋して利得を行うだろうとの因果関係で、73条の2の「不法就労助長罪」で刑事処分を科している。
入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与している。
しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年16月2日施行)。
又、この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。
入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨
わが国では出入国管理及び難民認定法により、従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきた。しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられている。
この不法就労助長罪は、外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された側面もある。(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 ホームページより)
資格外活動を含めた不法就労に対し、罰則を強化
入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年 7月15日法律 第79号により
第七十三条の二 2が追加改正し、平成24年 7月14日までに 施工しようとしている。
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
在留資格の取消し 第22条の4
法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
② 偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。
③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。
④ ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しない。
⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となるが、上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となる。
不法就労助長行為等に的確に対処するため資格外活動許可の取消しに係る退去強制事由等を強化
① 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
い.不法就労助長行為をしたこと
う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと
2.在留資格の取消し第22条の4 現在
入管法は毎年、改正になっていますので、内容、表現が変わっております
第22条の4の4項 不実の記載のある文書
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)又は許可を受けたこと。
二 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとします。以下この項において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。
三 前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四 前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
3.裁判官の職務権限
裁判官の職務および権限 憲法76条3項
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
第七六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属します。
(2)特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
(3)すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、
この憲法及び法律にのみ拘束される。
4.罪刑法定主義
日本国憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない
5.フィリッピン大使館入管法違反事件
読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、入管法違反で刑事処分されたと、社会面いっぱいに報道しました。
記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人として自国のフィリッピン人を雇用すると偽って、フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員の運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。
裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。
さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。
添付の フィリッピン大使館入管法違反 読売新聞記事コピー 1枚 参照
メディアを使って、洗脳し、犯罪を正当化するのは、私の事件と全く同じです。
己の出世欲顕示のために、日本の社会の法的無知を嘲笑っています。
新聞社にも記事訂正をするようにメールを送りました。フィリッピン大使館にも手紙をだしています。
第4章.事件の補足説明
Ⅰ.人権侵害被害は深刻です
2010年5月の家宅捜査そして6月14日の逮捕以後、この入管法違反幇助事件については、
多くの司法関係者が、日本憲法に反して、日本国憲法第三十一条(罪刑法定主義)
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反して、虚偽告訴そして逮捕監禁していますので、基本的人権を明確に犯しています。
それは、職権の濫用という形でなされたものです。
そして、この職権の濫用は、警察官、検察官による虚偽告訴という形で具体的に実行されております。
法律を知らなかったとか気がつかなかったなどの言い訳は通らないと思いますし、
日本国民の多く、また世界の人々も、そういう言い訳を認めないと思います。
また、この逮捕には、NHK初めマスコミ大手まで、犯罪ではないことを、
犯罪のように報道支援することで告訴人を、犯罪者にでっち上げる、まさに国家挙げての犯罪をしているのです。
国際社会では、このことを指し、日本は正に法の下の統治を偽装した、
戦争中と同じで、軍国化していると危惧しているのです。
告訴人は、法に触れることは、何もしていないので、逮捕、収監される義務はありません。
それで、国民としての権利を主張すると、
警察官は、「一般論で認めろ」と強要します。
取調べで検察官は「私は偉いんです」
そして「誰が貴方の話を信じますか」「認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って恫喝します。
これが暴力団だったら警察に助けを求めます。
しかし、恫喝されているのが警察や検察です。
だれに助けを求めればいいのでしょうか?
体調不良になり、嘔吐の日々でした。
弁護士に求めても、基本的人権の侵害に対応しません。
この国は、どうなっているのでしょうか?
今でも、思い出すだけでも気持ちが悪くなり、嘔吐しそうになります。
告訴人は、この逮捕、監禁によって、逮捕された年の1月に母親を亡くしましたが、
初盆も出来ず、収監により、3回忌も出来ませんでした。
家内は、妹や姪、姪の亭主らより、連帯保証人(妹)として、
どうしてくれると恫喝もされていました。
告訴人は姪から今でも恫喝されています。
妹は昨年8月ガンでなくなりました。
姪は癌の因果関係は告訴人にあると言います。
勿論、葬儀にいくことはありません。
その後も、告訴人は、今も手紙などで姪から嫌がらせを受けています。
家宅捜査の噂は1、2日で取引先などに伝わり、
逮捕の報道は友人などにも伝わり、唾をかけられるほどの仕打ちです。
これは、告訴人が、清廉潔白を自負し理屈を言っていたしっぺ返しかもしれませんが、
テレビや新聞の報道の怖さを感じます。
中国人もいなくなりました。
告訴人に友好的な中国人は、私の話を聞いて、日本が怖くなったと言って中国に帰って行きました。
家宅捜査後、L社がみずほ銀行と三菱UFJ銀行より借入れし、
告訴人の自宅をみずほ銀行に根担保で差し入れ、そして告訴人、
家内と妹が連帯保証して、さらに千葉県信用保証協会の保証を受けている借り入れ分は、
L社を自己破産させても、派遣の仕事だけは継続して新会社に移管させ、
収入を確保して代位弁済しようとして、
急ぎ設立した、合同会社未◯も、逮捕により、完全に無になりました。
警察官(賀未(仮名))は、株式会社Lを倒産に追いやっているにもかかわらず、
合同会社未◯の設立を知ると、株式会社Lは偽装倒産だと言う始末でした。
告訴人は日本国憲法で保証されている、すべての財産権を剥奪されました。
信用、今後の収入もなくし、まだ負債を背負っております。
携帯電話関係の特許2件について特許登録の依頼していましたが、
2年以上の特許審査が済、登録が認められましたが、
東京拘置所に収監中でしたので、特許事務所も告訴人と連絡が取れず、
結局、登録が消滅してしまい、巨額の特許権の販売もなくなりました。
妻子はテレビや新聞の報道により、又、
妻は、容疑者として取調べを受け、精神的な苦痛を受けています。
また経済的には前記した事情により大きな苦痛を受けております。
息子は結婚を延期して、告訴人の裁判費用そして、告訴人が連帯保証をし、
根抵当を入れていた自宅の任意競売を、借り入れ資金で購入しており、多額の負債を抱えております。
株式会社Lは、当事件を発端として自己破産となり、
165人以上の株主も出資金等で経済的損失と 株式公開の夢が潰れ精神的苦痛をうけたのです。
後述しますが、やっとV字回復のチャンスを得たのですが、残念でなりません。
告訴人は、2013年3月19日に満期出所後、体調が優れませんが、
検察官による自発的な再審請求(起訴取り下げ)があり、
謝罪の上、財産権の復活をしてくれるのを待っておりましたが、
犯罪人特有のずるさで、あくまでも逃げ通すつもりですので、
国際社会の助言により
司法関係者を「虚偽告訴罪」及び「特別公務員職権濫用罪」で告訴せざるを得ません。
この事件の深刻さは、罪刑法定主義違反という、あってはならない犯罪を、
この事件に関わるすべての司法関係者が、職権の濫用という、あってはならない形式で、
ごく普通に、あたり前のように犯していることです。
ネットを見て、告訴人にメールを送る国際社会の人々は、日本で、
起こったこの事件を信じられないと言います。
日本は、先進国家で法治国家だと、国際社会の人々は思い込んでいたのです。
日本では、事実誤認による冤罪はよく聞く話ですが、この事件は、事実関係ではなく、
犯罪をでっち上げ、ありもしない法律(私法)で逮捕、監禁したのです。
司法関係者による罪刑法定主義を否定する犯罪行為です。
憲法99条も無視する、国家のあり方さえ否定した犯罪なのです。
憲法や法律を無視して家宅捜査、逮捕、起訴、裁判をしており、
そこにはたくさんの検察官や裁判官が関わっているのに、「どうして!」「信じられない!」と言います。
NHKはじめテレビ、新聞の報道も信じられないと言います。
この事件は一審判決で判例として確定しております。
この事件の経緯事実からすると、
犯罪を犯していない者を、犯罪者として報道することを認めています。
しかし、弁護士(村下(仮名))のスキル不足もあり、
裁判でこのことについて審議しているわけではないので、
今回、告訴することで、弁護士やマスコミの行為について司法の見解を確認したいと思います。
この手法が認められれば、政治家、経済人など特定の個人を、
社会から抹殺するには有効な方法です。国際社会は固唾を飲んで注視しています。
国際社会の人々は、こうした大掛かりな犯罪の影には、
政治家が絡んでいると推測していますが、告訴人には、全く見当がつきません。
日本の司法制度を、安部首相が自慢するように、法の下での支配が揺らがないように、
厳格に処罰されることを国際社会は、注視しております。
日本国自信の自浄努力で、犯罪者から法治国家を取り戻さなければなりません。
その為には、一日も早く、関係者の処罰と、
告訴人および中国人金軍大(仮名)並びに中国人正犯の、再審請求を検察側にて行い、
起訴を取り下げ、真摯な謝罪を行い、名誉の回復と、
財産権の復活等をすることを、国際社会は注視しておりますし、告訴人も念じております。
被告訴人の犯行は、日本国内はもとより、国際社会に及ぼす影響が大きいので、
速やかな対応をお願い致します。
Ⅱ.東京地裁刑事第三部裁判官岡◯豪
告訴人長野恭博は、日本の裁判官について失望しました。
裁判官は中立で、まず罪名および起訴内容が罪刑法定主義に反しているか否かを事前確認し、
そして、憲法と法律に忠実である裁判官は、嘘偽告訴を見抜き、
公判で起訴を取り下げるように検察に告げるものと思っていました。
告訴人は、荻窪署に拘留されている際、収容者が言ったのです。
過去の裁判で、裁判官が冒頭で、検察官に向かって「何で、こんな罪にでいきない理由で起訴するんだ。」と一喝し、検察官が「起訴を取り下げます」と言って、閉廷したので、その場で釈放されたよ!
「きっと、裁判官は、罪に出来ないと言ってくれるよ」と言って慰めてくれたので、期待していたのです。
告訴人は、法廷も可視化すべきと主張しています。
なぜなら、この裁判官(岡◯豪)は第2回めの公判が終わって、立ち上がった時、
「わたしはね、犯罪者はね、あなたのように嘘を付くのですよ!」と言ったのを今でも忘れません!。
告訴人は、「ああ、この裁判官では、公平な裁判はできないな!と思いました。
はじめから結論ありきの公判です。
公判記録から、一部を列記します。しかし、
記載したとして裁判官の判決結果を処罰する根拠がないことを承知の上です。
司法(裁判所)の独立性はわかりますが、
国会の弾劾裁判すらできない現状から何とかしなければなりません。
しかし、告訴人は、裁判結果で弾劾を要求しているのではなく、憲法違反と法律違反をしての
特別公務員職権濫用罪で刑事告訴をしています。
参考に記載します。
この事件の証人尋問は二人です。
一人は、共犯とされた金軍大(仮名)でもう一人は、ハードディスクを修理した森山(仮名)氏です。
裁判官(岡◯豪)は、検察側証人である森山(仮名)氏の公判供述を恣意的(故意がある)に採用しません。
判決が森山(仮名)の公判供述が信用できないとする理由として、森山(仮名)が告訴人の友人であり、
その証言の際に明らかに告訴人の様子を気にして顔をこわばらせるなどしていたこと、
「告訴人の前では話しにくいと述べた」こと、から、
告訴人を庇っていることが明らかな証言態度であったためであるという。
森山(仮名)が告訴人の様子を気にして顔をこわばらせていたというような事実はない。
証拠上かかる記載があるのは、
原審裁判所の「あなたは当初から割と顔をこわばらせてご証言されてるんだけども」という
質問部分だけです。
そして、仮に森山(仮名)が顔をこわばらせていたとしても、
自らも刑事責任を問われる可能性がある中で証言していれば、
顔がこわばるのは当然です。
原判決が、顔がこわばっているという事実を告訴人に有利な発言をしていると短絡的に結び付けている点は失当です。
告訴人の前では話しにくいと述べた際、
森山(仮名)証人の供述を採用できないほど重要なことであるならば、
告訴人を一時、退席させるなどして供述させるべきです。
一審裁判官は、何の措置も取らず、一方的に、供述調書を否認した森山(仮名)証言を採用していない。
しかし、森山(仮名)は裁判官の、
あなたは当初から、割と顔をこわばらせてご証言されているんだけども、
長野さんの前では証言しにくいということはないんですか。
との質問に、・・・というのは、自分の意見を言われるときには、
ちょっと言いづらいっていうのはあります。
事実については、きちっと言ったつもりですから。と供述している。
また意見以外のところは、言いづらくないんですか。との質問にも、
やっぱり、どうしてもこっちの推測が入ってしまう部分があるんで、その部分は言いづらいですね。
推測以外の部分ははっきり言えるんですか。
はい。と明確に供述している。
すなわち、森山(仮名)が告訴人の前では話しにくい等という発言をした事実はない。
むしろ、事実についてははっきり証言している旨断言している。
原判決がかように強引な証拠評価を行う理由は不明であるが、
いずれにしても当該証拠評価は失当です。
森山(仮名)は検察官に対する供述調書においては
平成20年9月、「日本に残りたいが就職できない中国人をLで雇ったことにしている以上、
給料を払わなければならないなどの供述について、
弁護人から、徳永検察官に作ってもらった調書では、結構断定口調になっているんですけど、
何でこんな調書になるんですか。
・・・私にはよく分からないですけど・・・・。
今、こういう裁判官の前で話すと、要はその説明しか、
要するにお金の流れの説明しかされませんと。
はい。
あと口座を受けてくださいという、
さっき検察官から質問された以外は聞かれてないとはっきりおっしゃっているけど、
調書ではそういうふうになってないんですね。
こういうことだと思います。
要するに、この2年ぐらいの間の部分を圧縮した形の言い回しだと思います。
要するに時系列的にじゃなくて、
要するに2年間の部分を短い文章でまとめたら、こうなるのかなっていうことだと思います。
20年9月の時点に、こういうずらっとかいてあることをきいたと言うのは違うという・・・。
そうですね、
はい。
これらの証言からすれば、同人の供述調書が、殊更時系列を無視して、
また、森山(仮名)が直接体験した事実とそうでない事実とが区別されることなく作成され、
その結果告訴人の森山(仮名)に対する依頼の時点で告訴人に
中国人を雇用する意思がなかったかのような内容とされていることが明らかです。
そして、本件において重要な争点は、
告訴人が各正犯者らに関する在留資格の変更許可申請の関係書類を作成した時点において、
告訴人に各正犯者を雇用する意思がなかったかという点です。
すなわち、森山(仮名)の証言の位置付けとして、
告訴人からどのような発言がなされたのかという点のみならず、
それがいつなされたのかという時点の問題も極めて重要です。
そうであるにも拘らず、
森山(仮名)の供述調書は時系列を意識されずに作成されたと森山(仮名)自身が述べているのであるから
(むしろ、取調べ検察官によって意図的に時系列がずらされているものと思われる)、
森山(仮名)の供述調書の方が信用できないことは明らかです。
裁判官(岡◯豪)の判決分は明快に、憲法の罪刑法定主義を否認して、
職権で裁判を行っていますので大罪です。
前記したようなことは裁判官の特権ですから裁けませんが、
憲法と法律に記載されていることは、言い訳出来ません!!
判決は、
在留資格を変更して、新たな在留資格を得ることにより、
初めて引き続き在留することが可能になったもので、
在留資格を得ることにより、
初めて引き続き在留することが可能なったもので、
在留できなければ、
本邦で資格外活動を行うことも不可能であったことは自明であるとし、
告訴人が内容虚偽の雇用証明書等を交付することによって、
各正犯者が在留資格の変更許可を得ることを容易にしたのであるから、
告訴人の行為と各正犯者の資格活動との間に
因果関係があることは自明であると断定している。
裁判官(岡部)は在留資格がとれたので日本に在留できた、
在留できたから不法就労できた!と因果関係は自明であると言いますが、
虚偽の書類を堤出して、在留資格を得ても、
在留資格の範囲で就労していれば不法就労にはなりません。
在留資格の交付は、入管で決められている交付条件(大学卒業とか)に合致すれば交付されます。
但し、虚偽の書類提出は在留資格の取消にはなります。
しかし不法就労とは関係はありません。
ですから、警察官、検察官そして裁判官までも味噌糞を一緒にするのです。
罪刑法定主義を愚弄する行為です。
仮に、在留資格の取消の幇助をしても、日本人を国外追放などの処罰は出来ません。
罪に出来ない理由で犯罪人にして逮捕、拘禁し刑務所に収監する行為は、
特別公務員職権濫用罪で明確に犯罪として処罰が規定されています。
また、不法就労者になったのは、資格外の仕事で雇用されたからです。
しかし、これも雇用されなければ、不法就労者には成れなかったのです。
不法就労者にされたの者は、違法雇用した事業者の犠牲者なのです。
罪刑法定主義に反して、職権を乱用しての結論ありきの判決文です。
告訴人は裁判官(岡部)の罷免(弾劾裁判)を告訴しているのではありません。
裁判官を処罰するするため刑法の特別公務員職権濫用罪に規定する罪で告訴をしています。
毎月、判で押したように保釈を棄却しましたが
東京高裁の裁判官に、引き継ぎが終わると、6月24日、高裁の裁判官により保釈されました。
状況がどう変わったと言うのでしょうか。
証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれが、裁判官や検察官がかわると状況が変わるのでしょうか。
まったくアホナ話です。職権濫用もいいとこです。
しかし、この当たりは、裁判官には絶大な職権が与えられているので、何も言えません。
しかし、反面、憲法と法律には絶対的に拘束されます。
告訴人は、2012年3月5日、東京高検に出頭し、同日、東京拘置所に収監されました。
東京拘置所でも希望を聞かれ、「早く家に帰りたい」と懇願しました。当然聞き入れられるはずはありません。
1ヶ月ほどして、群馬県の大◯原にある刑務所に移されました。
教育訓練中に処遇との面接がありますが、この時、職員も同情したのか、
仮釈放の面接を設けますので、その際は、「再審請求」の事を聞かれると思いますが、
絶対に、聞かれたら「わかりません」と答えなさいと言われたのです。
身元引受人がいない人以外は、通常2/3で仮釈放です。
告訴人も10月の20日すぎに、仮釈放の紙が入りました。
多分、正月前に仮釈になる者立ちの面接です。そして11月の10日過ぎに仮面接がありました。
面接官は、年配の方で多分裁判官経験者ではないかと思います。
事件のことなどは、ほとんど聞かれませんでした。
勿論、再審請求をどうするなど野暮なことは聞かれません。
しかし、他の人より長い時間、面接室にいたようです。
多分、少しでも長時間をリラックスしてもらおうと気を使ってくれたのです。
終わりには、机の椅子から立ち上げリ机から離れて、対面で深々と頭をさげてくれました。
告訴人は、この面接で、改悛の情(犯罪を認めて詫びる)は言いませんでした。
改悛の情がない者は規定で仮釈放をされません。(本来、面接もない)
面接が終わると、たくさんの人が、情報をくれます。
告訴人が、改悛の情を言わなかったと言うと、
一審の裁判官の印象はどうだと聞かれたので、私には悪意の塊だった。と答えます。
私は裁判費用を払えないと書面で堤出したが、一審の裁判官の「理由がない」で棄却された事を話すと、多分、仮釈は無理だろうと言うのです。
仮釈の決定権は原審の裁判官にあると言うのです。
この受刑者は、判決のあと廊下で、裁判官に、2/3で仮釈になるから頑張れ!。
仮釈は私のところにくるから、私がサインすれば仮釈だから!と言われたと言うのです。
それでも、正月前には家に帰りたいと思いました。
私より後に仮釈放の面接をした人には決定の通知が来ますが、私には来ません。
しかし11月末、工場へすごい偉い人(工場の受刑者が、帽子の線でわかるというのです)が来て、
仮釈放は出来ないが落胆しないでくれと慰めに来たのです。
そのあと工場の教官(部長)に呼ばれ、工場の倉庫室で言うのです。
「長野!今日の事は忘れるなよ!」
「ここの先生方(職員)は誰も、お前が犯罪を犯したなんて、思ってる奴は一人もいないんだからな」
「お前は、ここの刑務官を馬鹿にしているようだが、俺達だって法律を勉強したんだ、
ただな、司法試験に合格するほど、ここが足りなかっただけだよ!」
「お前を仮釈させたい奴の気持ちはわかるが、俺は反対だった」
「いらないと言って、叩きつけてやれば良かったんだ」
「お前もわかるだろうが、あの時、認めただろうという奴がいるんだ、
理不尽だけどな、再審請求が不利になるんだ!」
「法律論を無視して、仮釈放の時、自白したじゃないかとの理由で受付ないかもしれない」
「そんな理不尽はお前が一番よく知っているはずだ」
「いいか満期まで我慢して、思い切り仕返しをしてやれ」
「俺達は、お前が大暴れするのを楽しみにしているからな」・・・・などと言って励ましてくれました。
「おい。ここだけの話だぞ!」
告訴人は、それから3ヶ月以上、しもやけに苦しみながら我慢しました。
手の指先の感触は全くありませんでした。群馬県大田原は寒い所なんです。
それで地名が「寒井」です。
紙粘土で「だるま」を作るのです。いつも冷たい水の中に手を突っ込むのです!
指先の感触がなくなります!
出所してから指の爪はすべて生え変わりましたが、半年以上かかりました。
今も体調はよくありませんが、必死に頑張っています。
「絶対に許さない」、この気持が告訴人を支えています。
当告訴状は、裁判官の判決に対する告訴状ではありません。
告訴人には何ら義務のない、裁判官による不法な長期にわたる逮捕監禁に対する告訴状です。
Ⅲ.用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実
平成22年6月14日、朝9時半過ぎだと思いますが、玄関を出ると、
玄関前に警察のワゴン車を移動して止め、警察と癒着した
2人のテレビクルーが待ち構えており、一人は警察のワゴン車によりかかり
警察官が補助する形で告訴人を撮影し、一人は堂々と、告訴人をワゴン車の前から、
そして後ろに回り込み告訴人を撮影しました。おそらく、
ニュース製作会社の関係者だと思いますが、玄関前の道路一杯を使っての、
正に警察と一体になってのビデオ撮影でした。
このニュースは、当日お昼前後の各テレビ局のニュースで一斉に放映されたと聞いています。
尚、千葉市内の新聞は翌日の朝刊で、読売、サンケイ新聞は翌日の朝刊で掲載したが
朝日新聞、毎日新聞、日経新聞は報道されていないとも聞いています。
1.記事の内容は概ね以下のようです。
「中国人留学生らに長期滞在できるビザを取らさるため、
ウソの雇用契約書などを東京入管に提出したとして、警視庁はブローカーの男2人を逮捕しました。
入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、
長野恭博容疑者(60)千葉市区[...]ら2人です。
2人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、
長野容疑者の会社に勤めているというウソの雇用契約書を東京入管に提出し、
資格外活動をほう助した疑いが持たれています。
2人は中国人留学生らに専門職につくためのビザで入国させては、
本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、
不法に就労ビザを取得させ、およそ3年間に手数料などの名目で約60人から
計約1億円を受け取っていたという。
調べに対し、長野容疑者らは「金のためだった」と容疑を認めているとのことです。
L社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円、従業員約5名、年商約1億円。
2.ニュースリソースは、警察官であり、共同製作です。
ビデオ撮影は、千葉市の告訴人の自宅前で、時間は、
逮捕当日の10時から10時30分ごろです。
逮捕は世田谷署で11時30分頃です。テレビのニュースは、
各社とも12時前後のお昼のニュースです。
したがって、逮捕前の情報がなければ、告訴人の自宅へくることもできず、
逮捕前の映像を不法に撮影することも出来ません。
警察と一体になっての違法撮影でも、ビデオ撮影後のニュース映像を、
逮捕後すぐに放映することは不可能です。
明らかに警察官らが、ニュース製作会社、テレビ局に、
不法に虚偽情報を流し、そして警察の協力のもとに制作されています。
3.嘘偽の逮捕情報
この記事の情報操作、明らかに下記はウソです。犯罪にならないことを、犯罪にでっち上げています。
入管に申請書を提出したのは、彼らが在学中の12月であり卒業していない。
ビザで入国させては・・・は、入国させていない。彼らは既に学生ビザで在日中であった。
ウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。
この段階で、既に入管法を無視した「ウソの雇用契約書」を使って、犯罪をでっちあげている。
これが、今回の犯罪の核心を成す、入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)のすり替え部分です。
警察の職権濫用で、犯罪をでっち上げている。
仮に虚偽の雇用契約書を正犯が東京入管に提出したとしても、不法就労とはなんら関係がない
「在留資格取消」と「不法就労」を関係づけて虚偽です。
もし、報道するのであれば、「在留資格取消」を報道しなくてはならないが、
正犯は在留資格取消を受けていないので虚偽になる。
告訴人はなんら犯罪者にならないが、あたかも犯罪者のように虚偽報道しているのです。
3年間で60人 1億円を荒稼ぎしては、3年間、1億円は根拠がない。
(過去は、役員報酬として告訴人が年収3000万円、家内が年収300万円を受けていた)
60人は延べ在留許可取得数であろうが、内30~40人は、
南◯協◯、シ◯ク◯カ◯(南◯協◯より分離)
との協定で両社が設立してすぐだった為、直接、中国より技術者を招聘できないので、
L社が依頼を受けて、南◯協◯、シ◯ク◯カ◯が指示する、主として中国の南天集団の技術者を招聘し、
両者へ請負い派遣したものです。
入管の招聘会社資格としては、1期分の決算書を添付しなければ申請できないからです。
(南◯協◯は、1年間の決算書ができると、直接、中国から技術者を招聘している)
正当な商取引を犯罪としてでっち上げる全く悪質な、嘘偽情報の流布で犯罪者像をでっちあげて悪人イメージを植え付けている。
「金のためだった」と容疑を認めていると、嘘偽の断定をしている。
警察は逮捕初日から「金のためだった」の供述を強要します。
しかし、会計事務所の調査でそうでないことが立証されているが、でっち上げている。
又、容疑を認めているとでっち上げている。
本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて・・・・・・・は、
居酒屋などで単純労働などさせていないことは、5月に逮捕された、正犯が既に供述しているし、
捜査の警察官も働かせていないとしている。
管理下にも置いていないことは、正犯は供述調書に供述しているので、虚偽です。
家宅捜査そしてそれ以降も警察は一貫して、
告訴人が「不法就労助長罪」の行為をしたなど言っていないし、
「不法就労助長罪」の行為ではないと明確に認めている。国民向けの偽装工作です。
4.報道の関連
このニュースは多くの国民に逮捕の正当性を抱かせたのです。
またこのニュースが、裁判官らの予断を招いたのは、
裁判官らが結果として法律違反の犯罪行為をしていることから容易に推測できます。
従って、実行行為を促進したことは明白なのです。
告訴人は、未だに、3年間で1億円を稼いだとのニュース記事を言われます。
6月16日(水)17日(木)告訴人が護送車で検察庁、裁判所に行く際、月島警察署の裏門にはあふれんばかりのマスコミ関係者でいっぱいでした。
門を出て護送車が動き出すと、護送車の刑務官から伏せるように指示がありました。
また18日(金)は、同室の者が検察庁に護送車で行く際には、マスコミ関係者で溢れ返っていたと言います。収容者の収容理由からすると、告訴人しかいないと言われました。
その後、告訴人にはフリーライターより接触があったが、雑誌社が記事にしなかったのは、時間的余裕があったので名数表記や裏付け調査や法律の調査を行い、その結果、告訴人は無罪と断定したからのようです。
それで感心は、冤罪事件としての報道であったが告訴人は、この時点での申し出は家内や息子の反対もあり断った。
なおマスコミの報道は、警察報道を垂れ流し、未必の故意で警察官の犯罪を助長していますので、
幇助罪で告訴をする予定です。
第5章 告訴人の被害
被告訴人らの、日本国法を侮辱する、悪質な虚偽告訴及び職権濫用により、
告訴人は、懲役1年半、罰金100万円の実刑を受けた。
2010年6月14日に逮捕・監禁され、2011年6月24日に保釈を受け、
2012年3月5日に収監され、2013年3月19日に満期出所をした。
そして、告訴人は、肉体的苦痛や精神的苦痛、社会的信用を失い、会社を自己破産させ、
そして逮捕、長期の拘留などにより、
その結果として株式公開準備会社の破産、特許登録の機会消滅や持ち家の消失、
会社の連帯保証債務の弁済などで、すべての信用、財産や収入などを失うことになったのです。
また妻子も同様の苦痛を受けたのです。
また告訴人が代表取締役であった株式会社Lは、
当事件を発端として自己破産となり165人以上を超える株主は経済的損失と
精神的苦痛を受けたのです。日本社会に与える影響は大きいものです。
また関連して中国人民および中国政府や国際社会に与える影響は甚大です。
- 合同会社未来
合同会社未来 千葉市美浜区
代表 長野 恭博(やすひろ)
http://www.miraico.jp/