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【FaceBook発で日本を変えよう】シリーズ 第1回~第19回
【FaceBook発で日本を変えよう】
第1回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!
安倍首相は諸外国に対して、「法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を遵守せよ」と発言していますが、日本国自身が一刻も早くそうした国になることです。
日本人の皆さん、外国人にアパートを貸して、その外国人が殺人をすると、家主は殺人の幇助罪になることを知っていますか?
理由は、日本におられるようにしたから殺人ができた、よって因果関係は明白だと言うのです。こんな裁判官がいては安心して生活ができません。
2010年、中国人が日本国の「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法と言う)違反および、その幇助をしたとの事実は内容虚偽で、中国人は被害者であり、冤罪です。
「不法就労」は、不法就労したい外国人と不法就労させたい事業者が共謀することで成立します。
それで国会は、外国人を「不法就労罪」で、事業者を「不法就労助長罪」で、両者を平等に処罰することで、日本国民を守るとともに、法の下の平等、外国人を恣意的に差別・処罰することを禁じた国際法(人権)をも遵守しています。
しかし、実態は、「不法就労罪」だけが適用され、「不法就労助長罪」が適用されておりません。
これは明らかに、恣意的であり国際法(人権)違反です。
不法就労で、事業者を処罰しない場合、外国人も処罰しないのが、法の下での平等であり、国際法の遵守です。
従って不法就労者だけを刑事処罰することは不当ですから無罪です。
更に悪どいことは、私と中国人(元部下)は、中国人4人が「不法就労」したことで、「入管法違反幇助事件」として、不法就労に対する幇助や助長行為を規定した特別法である入管法73の2条「不法就労助長罪」でなく、不法就労とは因果関係がなく、又、日本国憲法31条に反し、処罰できない理由、
つまり課長通達で規定する書類である内容虚偽の「雇用契約書」を提供することで、在留資格を容易に取得させたので、
日本におられるようにしたから不法就労できたとの、処罰できない因果関係で、一般法である「刑法」の「幇助罪」を乱用され懲役刑を受けました。
最近(2014年、2015年)ではフィリピン大使館職員や外交官まで、不法就労に対して同じように不法な理由で「幇助罪」が乱用されております。
検察官、裁判官の横暴を止めましょう!
「不法就労」で、不法就労させた事業者が「不法就労助長罪」で処分されず、
外国人だけが「不法就労罪」で、刑事処分された場合、明確に国際法に違反しています。
罰金刑も含め刑事処分で国外退去になった外国人被害者は数えきれないがいます。
おかしなことに、オーバーステイで不法就労していた外国人は、
国外退去の行政処分だけです。
「不法就労罪」を適用しなくても国外退去にできるので、国際法違反の
犯罪行為を減らすためです。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
【FaceBook発で日本を変えよう】
第2回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!
日本人や外国人の多くが、日本国憲法や法律に無知であるこおを悪用した、司法の犯罪が発生しています。
政治家や弁護士は見て見ぬふりをしています。
日本国憲法31条 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」に反しています。法律の定める手続きとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。
在留資格付与条件は、法律の規定ではなく、法務大臣が外国人に対して裁量で付与するもので、まして課長通達で指示される書類が、仮に虚偽であるとしても、日本国憲法31条に反するので、刑法の幇助罪を適用しての刑事処分はできません。
不法就労で、国際法違反による外国人被害者は、数えきれないほどいます。従軍慰安婦どころではありません。
私は、私や外国人被害者に対し、裁判のやり直しを行ない、名誉の回復と、剥奪された財産権の回復を日本国政府に求めています。
不法に逮捕監禁をすることは「拉致です」日本政府による「拉致被害者」は、北朝鮮による「日本人拉致被害者」の数の比ではありません。
日本こそ、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を遵守する国にならなければなりません。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
【FaceBook発で日本を変えよう】
第3回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!
月光仮面のような政治家が現れたらお願いしましょう。
日本経済はアベノミクス効果が顕著にならず低迷していますが、昨今の経済政策だけでは経済効果が薄いように思います。
日本型経済政策を開発する必要なあるのではないでしょうか?日本型経済政策とは、日本の高度成長を支えた「接待交際費」や「お中元・お歳暮」などの儒教世界型習慣による経済政策です。
中国では経済活況の源泉ですが、行き過ぎで習近平さんも引き締めに苦労していますけど!しかし、日本型、東アジア型の経済政策を真剣に開発すべきです。
また高齢化社会では年金生活が非常に多いのですが、家計を引き締めるだけです。ここに視点が無いていません。
高齢者に少額でもよいから労働の場を与えれば、その分、経済(金)が回ります。これが「1億総活躍社会」だと思います。高齢者向けのい就労機会を開発してください。
ここからやっと本題に入りますね!
日本は外国人の単純労働を入管法で規制しています。なぜなら国民の就労機会を奪うからです。しかしこれが崩壊しています。「不法就労」問題です。
不法就労は、不法就労したい外国人と不法就労させたい事業者が共謀することで成立します。それで国会は、不法就労者を「不法就労罪」で事業者を「不法就労助長罪」で両者を公平に処罰することで、被害者である国民を守るとともに、法の下の平等、外国人を恣意的に差別・処罰することを禁じた国際法をも遵守しています。
しかし、実態は、「不法就労罪」だけが適用され、癒着構造により、「不法就労助長罪」が適用されておりません。
私は、入管法違反幇助事件で、「不法就労助長罪」でなく、不法にも31条に反し課長通達ごとき書類である内容虚偽の「雇用契約書」を提供し、日本におられるようにしたから不法就労できたとの、因果関係で一般法である刑法の幇助罪を乱用され実刑を受けました。私と一緒に中国人も同罪で処罰されました。
私たちだけでなく、最近ではフィリピン大使館職員や外交官まで乱用されております。
日本は、安倍首相の言う、「法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国」ではないのです。
日本こそ、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を遵守する国になら負ければなりません。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
【FaceBook発で日本を変えよう】
第4回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
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入管法違反幇助事件 適用法誤りの違法性
今、日本の司法で実際に起きていることを報告します。
マスコミと共謀し情報操作をし、国際法に反する不法行為を正当化し、不法な司法行政を行っています!
北朝鮮の日本人拉致被害者とは比較できないほど大量の外国人らを、国際法に反して、不法に犯罪人にして拉致監禁しています!
日本政府は日本人だけでなく、今も、多くの外国人に対し、従軍慰安婦より深刻な人権侵害を今も続けています!
私は2010に不法に逮捕された、入管法違反幇助事件の適用法違反について、当初は、「不法就労」の幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが国際法を順守する立法趣旨であるから法の論理で、この法律で完結すべきであると主張したのです。
よって刑法幇助罪の適用は適用法誤りで不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けるのです。それで、ぐちゃぐちゃ書くはめになりました。
告訴状の訴因である、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、
在留資格の付与条件は、法律の定めはなく、省令で大学等の卒業資格を定めているが、在留資格許否判断については法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていないが、
雇用契約書の提出は課長通達等で定めたものでものであるから、
憲法31条で定める法律の根拠がなく、刑事処罰できないのです。
内容虚偽の雇用契約書は入管法の22の4条の4 在留資格取消の幇助行為を指しており、法務大臣が省令の基準で付与したので、取消も法務大臣の行政処分であり、不法就労の幇助行為として刑法幇助罪で刑事処分できないと主張するが、これをも退けるのです。
一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、国会で立法した特別法より刑法幇助罪が優先すると言う始末です。
やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、国民の一人として、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。
そして一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。
この、幇助罪の乱用は、私だけでなく中国人も被害者です。
2014,2015年のフィリピン大使館事件では、大使館職員や外交官にまで、刑法の幇助罪を乱用しています。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
【FaceBook発で日本を変えよう】
第5回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!
この回も「不法就労」に対して、入管法で定める特別法である「不法就労助長罪」を適用せず、憲法31条の罪刑法定主義に反して、刑法の「幇助罪」を適用します。
なぜ、こんなことをするかと言うと、不法就労した外国人を「不法就労罪」で「懲役刑」にするには、不法就労に対する幇助者を作り出す必要があるのです。
もちろん国会は「不法就労助長罪」で働かせた事業者を平等に処罰するように特別法を創設していますが、
癒着により事業者を処罰したくないので、幇助者をでっち上げるのです。
不法就労にたいする幇助とは関係のない者を刑法の幇助罪で処分することで、平等に処分したから国際法に反しないとするのです。
幇助理由は、不法就労をした外国人を日本におられるようにしたから、その外国人が犯罪を犯すことができたとして因果関係は明白であるとするのです。
これは冗談ではありません。実話です。
Ⅰ.総論
入管法の不法就労に対する幇助罪は、刑法幇助罪でなく、特別法として入管法に「不法就労助長罪」が制定されており、本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業社を処罰せず外国人だけ、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分をおこない、国際法に反した司法行政を行っております。
また、この事件では、不敵にも行政処分行為に、刑法の幇助罪を適用したので、刑法31条に反する、日本の不法な司法の実態が明らかになっております。
当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、
国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪の幇助罪適用と同じよ言うに、入管法の不法就労に対して、一般法である刑法の幇助罪が適用され、実刑を受けました。
正犯の外国人も、国際法に反して、恣意的に、外国人だけが「不法就労罪」で刑事処罰され、国外退去されています。
不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為であります。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。
つまり日本政府はいまも、日本人だけでなく世界の民に対しても人権侵害を与えているのです。
私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らが不法就労に対して刑法の幇助罪が適用され、司法の犯罪はますますエスカレートしています。まさに北朝鮮と同じことを起こしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。
国会は、国際法を順守し、不法就労に対しては、被害者である日本人の雇用機会喪失に対し、外国人を、不法就労罪で処罰し、平等に、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりません。
国会の立法を無視する司法行政は、不法な逮捕監禁を行い、日本を法の下で統治せず、人権を守らず、国際法を順守しない、北朝鮮と同じような、司法による独裁国家にしています。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
【FaceBook発で日本を変えよう】
第6回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!
不法就労に対して、特別法を無視して、司法研修所で教えられたとおり(とある弁護士談)刑法の幇助罪を適用するのですが、無理があります。
憲法31条や入管法なんて誰も知らないから、あたかも入管法で在留資格の付与条件を定めているように嘯くのです。
実は入管法では、在留資格の種類は定めますが、それぞれの在留資格の付与条件は、法務大臣の裁量で与えているのです。
在留資格を与えるのも裁量なら取消すのも裁量です。ですから取り消しされると国外退去になるのです。
余談ですが、在留資格を法務大臣から与えられても、外務大臣がこれも裁量で(領事館で)パスポートに証印を押さなければ入国はできません。
外国人に在留資格を与えたり、入国を許可するのは裁量なのです。ですから犯罪ではありません。
在留資格を与えるヒントは、入管法細則(省令)に記載されています。技術や人文国際などの就労系ビザの場合は学歴です。つまり専門的知識をもった大学等の卒業者です。ですから提出書類として必要なのは、卒業証書であることはわかります。
入管法で定めている在留資格(変更)申請書の他の、提出書類は。課長通歌津で定めていますが、一般には公開されません。
警察や検察は、提出した「雇用契約書」が虚偽だとして、在留資格を容易に取得させたとの弁ですが、そこで憲法31条が必要になるのです。
なんで、法律でもない、省令でもない、多分、課長通達ごときで提出を求められる書類が虚偽だとして、刑(懲役刑)が科されるのでしょうか?
憲法31条を良く読んでください。
参考に、入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得たものは、法務大臣が行政処分で在留資格を取り消ししますので国外退去になります。
法務大臣だって、裁量で在留資格を与えているので、刑事罰を課せられないのです。まして、本人に渡した書類が虚偽だとして、提供者に刑事罰を課すのは憲法31条違反です。
課長通達ごとき書類が虚偽だと因縁をつけられて、懲役刑をうけるなら、国民は安心して生活できません。
憲法31条、
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
課長通達ごときで指示される書類が虚偽であるとして、刑法幇助罪を適用しています。
法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。
事業者を情により処罰せず、国際法を無視して恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、
さらに、マスコミと共謀し、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、
裏では、国民が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、幇助者をでっちあげ、一般法である刑法幇助罪で、内容虚偽の雇用契約書を提供することで、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができたとして、日本に在住できたので、不法就労が可能であったとして、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。
あたかも、内容虚偽の雇用契約書の提供が、在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について本則では何ら規定はありません。
唯一、細則(省令)で、法務大臣は技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、課長通達などで定めたものであり、憲法31条に規定する法律に規定するものではなく、在留資格付与の絶対書類ではなく、ほう助罪を課すほどの重用書類とはいえません。
また、与える在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内の就労を認めて就労制限しますが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由です。
技術や人文国際の在留資格を得た正犯の外国人が、仮に内容虚偽の雇用契約書を提出し在留資格を得たとしても、技術や人文国際を受ける条件の卒業証書が真であれば、技術や人文国際の在留資格の取得は正当です。また当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないものです。
正犯が、不法就労となった因果関係は、正犯が技術や人文国際の在留資格であるのを承知で、
資格外の職で働かせた、事業者の不法行為であり、その処罰は、不法就労に対するほう助を含めた助長行為として、同法73の2条で処罰規定があるので、一般法の刑法ほう助罪よりも優先されるもので、刑法幇助罪の適用は法の論理に反します。
また、在留資格申請企業で働かない場合、その外国人が不法就労や殺人などの犯罪行為をした際、虚偽の雇用契約書を提供して日本におられるようにしたから、犯罪行為をほう助したものであるとして、犯罪とはなんら因果関係のないのに、刑法幇助罪を適用するのであれば、我が国の入管行政は成り立たちません。また企業は安心して外国人の採用ができません。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
【FaceBook発で日本を変えよう】
第7回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!
この国の裁判官は、憲法や法律を何と思っているのでしょうか?
こんな裁判官がいるのです。最高裁判官に意義を申し立てても知らん顔です。
これに国民が意志を表すには、国政選挙の際に行われる裁判官の信任投票で、
明確に、全ての裁判官に「✖」をつけましょう。
知らないから、「空白」にするのは、無責任です。
下級審の裁判官の落ち度は、最高裁の裁判官が負うべきです。
Ⅱ.原審判決書の言う因果関係は幇助罪を乱用した侮辱する判決です。
不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労できたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、幇助罪を乱用した判決です。
こんな判決を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、恐ろしいことである。法の論理で許されない 幇助罪の乱用であるのです。
日本国は、実習生や研修生を除き、単純労働の外国人労働者は認めていません。しかし、日本国の国益に寄する専門能力をもった外国人労働者に対して、法務大臣は、学歴などを根拠に技術や人文国際の在留資格を与えて就労を許可しているので、日本におられたとしても在留資格内であれば就労できるもので、不法就労との因果関係はまったくありません。
また、在留資格は法務大臣が学歴など一定条件を満たす外国人に与えるものですが、日本への入国査証は外務大臣が与えるものです。
しかし、査証への証印は外国人に与えるものなので、国益等もありその基準は公開されていません。まして課長通達ごときで指示された書類が内容虚偽の雇用契約書だとしても、在留資格を容易にする法律的根拠のない書類で、風が吹けば桶屋が儲かる論法の因果関係で刑法幇助罪を適用するのは憲法31条の趣旨に反するものです。
重用なことは、法の下での平等や国際法で定める、外国人を恣意的に差別しないように、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰するならば、共謀した事業者を、不法就労に対する幇助や助長行為を含めた「不法就労助長罪」で処罰しなければなりません。
不法就労の場合は、不法就労した者と不法就労させた者の関係で、ほう助や助長行為を明白に規定しているので、一般法である、刑法の幇助罪でなく、特別法である「不法就労助長罪」を適用しなければならないのは言うまでもありません。
技術や人文国際で提出した書類で、卒業証書、日本人配偶者で戸籍謄本が、虚偽であるとか不実である場合は、法務大臣は在留資格付与を与えた絶対条件であるので、自らの意志で、行政処分として在留資格を取消すものです。
雇用契約書、決算書等は、課長通達等の指示により提出するものであり、内容虚偽だとして、刑事処罰するほどの法律的根拠は何もなく、まして日本におられるようにしたとの不当な因果関係で、入管法70条の不法就労に対する在留資格を容易にしたとするのは、まともな法の論理とはいえません。
真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、仮に在留資格を得たとしても、重用な技術や人文国際の付与条件が充足していたので法務大臣は在留資格取得を付与したのです。
まして、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、雇用契約書の提供者は外国人を拘束できないものです。
仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、学歴の絶対条件を充足しているので、与えられた資格内で働くことは自由です。
よって、入管法の細則規定による卒業資格等で、正当に技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係がありません。よって刑法幇助行為にすら適用できない。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
【FaceBook発で日本を変えよう】
第8回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!
Ⅲ.終わりに
取調べで警察官は「一般論で認めろ」。検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
公判でも、検察官は、レフコ社への「キン」なる振込入金は、「金軍学」からだと断言します。中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓」のみ行うことは、100%ないと断言します。中国人は常に姓名なのです。唯一の証人尋問でT氏は、取調べ調書をはっきり否定しますが、裁判官は、証人は怖がっていたとして採用しません。このようなことは事実関係では虚偽だと主張したいことは多数ありますが、私はこのようなことでなく、
日本が国会で制定した法律のもとに統治されるように、罪刑法定主義だけを追及しているのです。
ですから、あえて、深刻な国際問題となる、国際法違反や法令違反を追及し解明してください。
くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、
憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することとは、国家の命題です。
入管法は、例え、日本国民の就労の機会を奪う不法就労に対し、外国人を恣意的に処分しないように、働く資格のない外国人のなした不法就労に対して、
外国人を同法の不法就労罪で、また、その直接的因果関係である働く資格のない、その外国人を雇用した事業者を、不法就労に対する、ほう助行為を含めた助長行為を処罰する特別法の「不法就労助長罪」で、平等に処分することは、一般法である、刑法の幇助罪の適用より優先されるものです。
日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、司法行政は独裁で、
不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、
外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。
今回の事件やフィリピン大使館事件では、更に飛躍し、不法な理由で第三者を刑法幇助罪で処分し、その犯罪行為はエスカレートしているのです。
不法な処罰をするということは、不法な逮捕監禁を行っており、北朝鮮の不法な日本人拉致と同じ行為を続けているのです。
このツケは、日本人拉致や従軍慰安婦よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大であす。日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。
安倍首相は、国際社会にむけて、またG7を日本で開催するにあたり、年頭の国会挨拶でも、我が国は、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国だと自負するが、
日本国こそ、一日も早く、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国にしなければならないのです。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
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特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
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予告
国境を超えた人権侵害事件の概要
明らかに適用法違反です 起訴状を見てください.
国会で、法の下での統治を政府に求めるしかありません
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第9回
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日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
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国境を超えた人権侵害事件の概要
1.中国人の入管法違反(資格外活動)事件
L社(株式会社L)が2008年秋に、日本に留学し2009年3月卒業予定の中国人4人に採用内定を出し、2009年4月1日付で採用として「雇用契約書」を締結して交付し、中国人4人は東京入管に、「留学」から「技術」や「人文・国際業務」への在留資格変更の必要書類を堤出したのです。
卒業見込みの書類を提出し在留資格申請の審査に内定し、新しい在留資格付与の葉書が入管より届いたので、中国人4人は2009年3月卒業後、「卒業証書」を持って東京入管へ行き、葉書と引き換えにパスポートに証印を受けました。
しかし、L社は2008年秋に発生したリーマンショックで受注予定の仕事が激減したため卒業予定の中国人を2009年4月1日付で採用しなかったのです。以前から、何度も、入管からは在留資格付与後はどこの会社で働こうと自由であると言われていたので入管には連絡していません。
中国人4人は、日本の景気が回復するのを待つため、留学生時代にアルバイトで勤務していた居酒屋などで資格外の不法就労をしていたところを、2010年5月に「入管法違反(資格外活動の不法就労)」の罪で警視庁に逮捕されのです。
なお、中国人4人が勤務していた飲食店の雇用責任者はいずれも、「不法就労助長罪」で逮捕も処罰もされませんでした。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
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第10回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
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2.L社の社長である私(長野恭博恭博)と朝鮮族の金軍大(仮名)を犯罪者とした入管法違反(資格外活動)幇助事件
L社は、前記の中国人が入管法違反(資格外活動)で逮捕されたため、2010年5月に入管法違反(資格外活動)幇助の疑いで、家宅捜査をうけました。
そして、2010年6月に社長である私は、内容嘘偽の雇用契約書(嘘偽の書類)を前記の中国人に交付したのは、入管法違反の不法就労(資格外活動)の幇助だとして刑法幇助罪で逮捕されたのです。
私は入管法の不法就労に対する幇助罪である「不法就労助長罪」が規程する行為はしていないと主張したが、誰もそんなことは言っていない「一般論で認めろ」として東京地検に送られ、弁護人が釈放を求めると検察官は「公判が持たない」との理由で棄却し起訴したのです。
同様に、2010年6月にもと社員で中国人の採用を担当した、中国延辺(朝鮮族)の中国人である金軍大(仮名)も私と同じ共犯として、入管法違反の不法就労(資格外活動)の幇助だとして刑法幇助罪で逮捕されたのです。
金軍大(仮名)は、日本の法律を知らないし、金軍大(仮名)の弁護士は弁護士法に違反して、法律論で弁護をせず罪を認めたのです。そして懲役1年半、罰金50万円、執行猶予の刑となり2010年10月末に国外強制退去処分になりました。
私は、日本の法律になんら違反していないとして戦いました。しかし私の弁護士は法律論で弁護をしなかったので2011年4月に東京地裁で懲役1年半、罰金50万円、実刑となりました。
私は東京高裁に控訴をしましたが棄却され、最高裁に上告しましたが、憲法違反でなく単なる適用法誤りをのべているにすぎないとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないとの理由で棄却されましたので、2012年3月5日受刑し、2013年3月19日に満期出所いたしました。
起訴理由、判決理由は、内容嘘偽の雇用契約書を中国人に交付したので、中国人は何れも在留資格を容易に得られた。留資格資格を得られたので日本に在留できた。日本に在留できたので不法就労ができた。よって因果関係は明白であり、不法就労に対する刑法の幇助罪だとしたのです。
しかし、入管法の不法就労に対する幇助罪は、国際法の遵守を考慮し、特別法として、入管法73の2条に「不法就労助長罪」が創設されており、本来、これで完結されなければなりません。よって、不法就労とは直接因果関係のない刑法幇助罪の適用は、幇助罪の乱用であります。また、雇用契約書は、在留資格を容易にしたから刑事罰を科せるほど、憲法31条に基づく、根拠法に基づく書類ではありません。
技術や人文国際の付与条件は入管法で規定されて
いませんが、細則(省令)で付与にふさわしい大学卒業などの学歴が規定されているだけで、雇用契約書は、課長通達などの指示で提供するもので、法にもとづき提出する書類ではありません。
在留資格は、法務大臣が技術や人文国際の専門分野で働く学歴があるとして付与するもので、在留資格許否判断については法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていない。
したがって、外国人に対する在留資格付与およびパスポートへの証印による入国許可は、国会が立法した法に基づく基準でなく、国益を考慮した法務大臣や外務大臣の裁量によるものです。また、仮に虚偽の雇用契約書だとしても在留資格の取得を容易にする書類とは言えません。
内容嘘偽の雇用契約書(入管法では嘘偽の書類、その後の変更で不実の記載のある文書に変更)を提出して在留資格を取得した場合は、入管法22条4の4「在留資格取消(嘘偽の書類堤出)」で規定されており、法務大臣が在留資格を取消して国外退去の行政処分とするものです。
刑法の幇助罪適用は、この在留資格取り消し規定の幇助行為を、「日本におられるようにした」との、「風が吹けば桶屋が儲かる論法」で、不法就労の幇助行為としていますが、たとえ内容虚偽の雇用雇用契約書としても、技術や人文国際の在留資格の付与条件で必要な書類は、細則(省令)で規定する「卒業証書」であり、課長通達等で示される雇用契約書の提出は、なんら在留資格取得のための重用な、しかも刑事処分できるほど、法的に根拠のある書類とは言えません。
従って、在留資格の取得を安易にしたから在留資格が得られたとするのは、理由にならず、ましてや日本におられるようにしたから、不法就労ができたとして、不法就労に対する刑法幇助罪の適用は不当であり、幇助罪の乱用そのものです。
罪名を、入管法22条4の4「在留資格取消」の幇助としても、中国人4人(正犯)は、いずれも嘘偽の書類を提出したとして、法務大臣から国外退去の行政処分を受けていません。
仮に受けていたとしても国外退去の行政処分ですから、刑法のほう助罪でも刑事罰は適用できないのです。しかしこの場合、法務大臣は、卒業証書が「真」であるので取り消ししないと思います。もし、L社で働いていれば、会社を代わるように指導します。
したがって、私と金軍大(仮名)がした行為は、日本の国会で立法した法律になんら違反していないので、警察官、検察官のした行為は、嘘偽告訴ですから嘘偽告訴罪であり、不法な逮捕監禁ですから、特別公務員職権乱用罪です。
また裁判官は、私と金軍大(仮名)はなんら日本の法律に違反していないにも関わらず、不法に逮捕監禁をして、不当な裁判をしたので、特別公務員職権乱用罪です。
刑事訴訟法では、適用法誤りの再審請求は認められていませんが、警察官や検察官の犯罪事実があれば再審請求できます。
それで、私は、満期出所後、体調と相談しながら、平成26年5月頃から8月上旬にかけて、東京地検特捜部直告班に、憲法第31条、罪刑法定主義に照らして、何ら犯罪をしていないにも関わらず特別公務員らがした逮捕監禁は、特別公務員職権乱用罪であり、
逮捕状請求、送検、起訴などは嘘偽告訴(誣告罪)であるとして、刑事告訴いたしました。
又、東京弁護士会所属の弁護人は、弁護士職務基本規定に反し、罪刑法定主義に基づく弁護をせず特別公務員の成す犯罪行為に迎合し犯罪を促進したので同幇助罪として、また事件を報道したニュース番組制作会社及びテレビ局、新聞社らは警察官らの罪刑法定主義に反する内容虚偽の報道をすることで警察官らの犯罪を促進したので同幇助罪として刑事告訴しました。
併せて、共犯とされた中国人金軍大(仮名)は、共犯とされて私と同じ幇助罪での被害者であり、なんら犯罪をしていないのに懲役刑(執行猶予)にしたので、中国大使館にかわり刑事告訴しました。
また不法就労(資格外活動)の中国人4人(正犯)は、不法就労者にさせた雇用者を不法就労助長罪で処罰せず、私と金軍大(仮名)を嘘偽の幇助犯にでっちあげて、法の下での平等であり国際法にも反しないと装い、懲役刑(執行猶予)にしたので、嘘偽の幇助犯をでっちあげた上での犯行であり、法の下での平等にも反しているとして中国大使館にかわり刑事告発しました。
私は、このあと弁護士法(弁護士基本職務規定)に違反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず法律論で弁護をしなかった弁護士を東京弁護士会に懲戒請求をしました。
私は、日本人として、中国人にしてあげられることはすべてしました。私ができることは、金軍大及び中国人4人(正犯)、そして又、フィリピン大使館の職員や外交官らが無罪になる努力は、国際社会の支援も得て、今後もしていきます。
金軍大(仮名)及び中国人4人(正犯)は若い中国人です。懲役刑を受けた罪人は人生で負の遺産を背負って生きていかねばなりませんので、なんとしても取り去って未来を明るくしてあげなくてはなりません。また若い日本人に日本国としての賠償などの負の遺産を残すわけにはいきません。
もし再審請求を検察がしない場合は本人の請求です。これは私が代わりにはできません。
そして損害賠償請求も私からはできません。どうしても中国政府の領事支援が必要なのです。
それで中国政府や、フィリピン政府に自国民を救済するように働き掛けているのです。また、各国首脳に、日本が、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を遵守するように働き掛けて欲しいとお願いの手紙を出しつづけているのです。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
【FaceBook発で日本を変えよう】
第11回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!
3.東京地検は、告訴状および告発状を受理しません
東地特捜第704号
平成26年8月7日
長野恭博恭博 殿
東京地方検察庁
特別捜査部 特殊直告班
貴殿から送付された「告発状」と題する書面2通(いずれも平成26年8月4日付)を拝見しました。
前回も記載しましたが、前記書面では、捜査、取締り及び公判に関わった警察官、検察官、裁判官等の各職務行為がいかなる根拠に基づき、なぜ職務濫用に当たるとするのか、嘘偽告訴と主張する根拠等の具体的内容が判然とせず、具体的証拠に基づかない主張を記載しただけでは告訴・告発の対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません。
よって、貴殿から送付された前記書面は辺戻しします。
なお、今後も、これまでと同様な書面が当庁に送付されてきた場合は、刑事訴訟法に規程する告訴・告発状としての取り扱いをせず、かつ送付された書面等についても辺戻手続を執らない場合もありますので。ご承知おき願います。
東京地検特捜部は、私が堤出した全ての告訴状、告発状のいずれも、「犯罪事実が具体的に特定されているとは認められない」として、何度提出しても受理いたしません。
犯罪構成要件は、くどいほど記載しましたので、これ以上足すものはありません。入管法の趣旨では、不法就労に対する幇助好意の処分は「不法就労助長罪」を適用しこれで完結すべきです。
仮に虚偽の雇用契約書だとしても、技術や人文国際の在留資格の扶養条件となる証明書類ではないので、在留資格の取得を幇助して日本におられるようにしたとの指摘は、刑法幇助罪すら成立せず不当です。
私には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由)(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)を、恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、私は何ら罪に問われないものです。
したがって、特別公務員による、基本的人権を著しく侵害した虚偽告訴であり、不法な逮捕監禁が、犯罪事実だと主張しているのです。
東京地検が、告訴状、告発状をこれ以上提出しても、辺戻しなどせずに破棄するというので、半年以上時間を置いて、東京高検、警視庁へ堤出し、そして法務大臣などに東京地検が受けとらないという書面も添付して、法律的確認をしたうえで添付の告訴状、告発状を東京地検に堤出してくださいと上申書で直訴しました。
にも関わらず、警視庁は、犯罪と認められないとして辺戻しです。そして法務省は個人的事件として辺戻しして、私の指摘を握りつぶして犯罪を重ねてたのです。そして東京高検からも、犯罪事実が特定されないとして辺戻されたのです。
「不法就労」で、不法就労させた事業者が「不法就労助長罪」で処分されず、
外国人だけが「不法就労罪」で、刑事処分された場合、明確に国際法に違反しています。国外退去になった外国人被害者は数えきれないがいます。
日本政府は、これらの外国人に対して、謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
【FaceBook発で日本を変えよう】
第12回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
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4.フィリッピン大使館入管法嘘偽事件
読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、日本の国家権力の被害にあっています。
この事件では、警察官、検察官、裁判官に加え外務省までもが外国人に対して人権被害を加えています。もはや狂気の沙汰です。
記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人としてフィリッピン人を雇用すると偽って、フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員の運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。
裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。
さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。
この記事を読んで、一般的な法的教養のある日本人でしたら、おかしいと思うはずです。
不法就労でまず処分を受けるのは、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の法人と責任者です。ですから、まずおかしいと思うべきです。
働く資格のない外国人を雇用する事業者がいなければ、不法就労したくても不法就労することは絶対にできません。ですから、入管法は「不法就労助長罪」第73の2条で、不法就労者にした事業者である法人と雇用責任者を両罰規定で厳しく刑事処分しているのです。
カナダだと思いますが、売買春で面白い法律があります。日本人の感覚は、売春した女性や売春婦を管理下においた者が犯罪者で、買春した男は何も悪くないと考えますが、買春した男を買春罪で逮捕し、売春した女はお咎め無しです。買春する男がいるから売春できるのです。なるほどそうですよね。因果関係からすると、いくら女が売春して稼ぎたくとも買春する男がいなければ売春できないのです。
3人が造園会社で不法就労した事実は間違いないと思いますが、雇用した造園会社の会社も雇用責任者も処罰されていないので懲役1年執行猶予3年は、法の下の平等に反し、不当であり不法就労者にした事業者を平等に処分しないで、弱者である外国人だけを犯罪者にしたのは、恣意的であるので国際法に反し恥ずかしい行為です。
日本の国際的地位を損ねる行為に外務省までも加担していたとは情けない話です。
日本国憲法も法の下での平等で規定していますし、国連憲章など国際法も恣意的な処分を禁止しています。
不法就労させた造園会社の責任者を逮捕せずに注意処分で処罰しないのであれば、不法就労者にさせられたフィリッピン人も逮捕せずに注意処分とし処分してはいけません。
こんなアホなことが何故出来たのかと言いますと、この事件でも、不法就労者にした、つまり不法就労を幇助した者をでっちあげているからです。
「不法就労助長罪」は2010年7月1日より、そんな法律しらなかったという言い訳は許さない条項が追加されて3年の猶予期間が過ぎていますので完全実施されています。
それでもなお、不法就労させた造園屋を逮捕しないのですから、日本の司法と事業者の癒着は、中国に負けないほどもの凄いと言うことです。
神奈川県警、警察庁、検察庁、外務省の行為は、恥ずかしい限りですが、彼等は法律のプロですから、恣意的な犯罪行動なのです。
法の下で統治されていない日本において被害を受けるのは外国人であるということです。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
【FaceBook発で日本を変えよう】
第13回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
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5.中国人留学生を入管へ通報し保護
この通報趣旨は、入管法違反に対して、入管および警察が、どのように事件として扱うかを確認することが第一の目的でした。
第二の目的は、この留学生も、日本の国家権力の餌食になる可能性があったからです。
結果は、ホステスとして働いた中国人女子留学生の2人の内、1人は、卒業後の投資経営ビザへの更新を認めず、1人は卒業後帰国予定でしたので、二人共、入管法違反(資格外活動)の処罰はせずに卒業後、在留期間終了で任意帰国させています。
そして、警察は経営者を不法就労助長罪でなんら処罰していません。よって、入管職員もしくは所轄の警察官を職権乱用罪であると告発しのです。
告発は別として、警察の対応は想定どおりでした。また、警察が雇用者を不法就労助長罪で逮捕しない場合の入管の対処も私の想定どおりでした。
入管法違反幇助事件で起訴された平成22年7月より施工された、不法就労助長罪に追加された「そんな法律知らなかったは許さない」条項の追加より猶予期間3年が経過されているにも関わらず、不法就労助長罪の適用は、従来通り運用しないと言うことです。
入管は、警察が雇用者を「不法就労助長罪」で処罰しない場合は、不法就労した外国人も処罰せず、在留資格の更新時に、その更新を認めない対処をすることで、法の下での公平を守り、恣意的に外国人だけを処罰して国際法に反しないように配慮していることを確認したのです。
前記は、私の推測ですから、告発そして起訴させることで、入管法違反(資格外活動)に掛かる、警察、検察、入管、裁判所の処罰基準を法廷で明確にさせるために告発なのです。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
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第14回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
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6.被害者はたくさんいます
以上、記載しましたように、私や中国人だけでなく、フィリッピン大使館の外交官や大使館職員まで、そして被害者はそれにとどまりません。
不法就労に関し、国際法に反し、雇用者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人である不法就労者だけを少額の罰金で、一方的に国外退去強制にされた外国人は多数います。
入管単独では、注意処分ですが、警察、検察が絡んだものは、逮捕したからには刑事処分や入管送りにしていると思います。
私の記憶では、2015年の判決だったと思いますが、大阪の中国人留学生がクラブのホステスで働いて、検察は雇用者に不法就労助長罪を適用せず、女子留学生は起訴せず入管送りにしたのです。
入管は留学生を資格外活動をしたとして「在留資格取消」処分で国外退去処分にしたのですが、女子留学生は取消を求めて裁判をして勝訴した記事がありました。
ほとんどの外国人は泣き寝入りをしますが、争えば、在留資格取消の行政処分も難しいのです。
この勝訴理由は、特定活動について週28時間のアルバイトを定めたり、風俗での活動を認めないなどは入管法の本則では無いこと。そして学業に支障があったとの退去理由も、この留学生は学生が優秀であったことから退けられています。
日本国憲法や国際法では、不法就労させた事業者を処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを不法就労罪で処罰したり国外退去強制処分にした場合は、不当です。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。
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特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
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第15回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!
7.日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪です
この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、入管法の在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、
不法に、不法就労した者を、入管法の在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。
8.日本の司法の実態
私および中国人は、罪刑法定主義に照らすと、なんら犯罪人にされることはありません。人権侵害を受けることは許されません。
しかし、私が、罪刑法定主義を言うと、正論が言えないので、二級国民扱いで侮辱、恫喝されるんです。これがヤクザだったら警察を呼びます!
しかし、相手が警察官や検察官ですよ!しかも白昼、堂々とですよ!逮捕、監禁されて恫喝されているんです。どうすればいいんですか?お手上げです。
警察官に、罪刑法定主義をいうと、「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」
検察官に、罪刑法定主義をいうと、「誰が、貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか」
「私は、偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にもできるんですよ」
「私は、あなたの奥さんだって、逮捕出来るんですよ}
私は、美しい日本国の、美しい日本人です、誰が不法社会のヤクザを認めるもんですか!
「えーい刑務所に送ったる!」
弁護士に、罪刑法定主義をいうと、「法の論理は、私が専門です」
これが、日本の司法の実態です。・・・本当に、気分が悪くなってきます。
もはや日本は、法を信じて権利を主張する人間には、人権などない無法国家なのでしょうか。
国会議員が作っている法律は、国際社会を騙すために形式的にあるのですか?
そうだとすれば国連などの国際社会に人権救済を求めなければなりません。
国家権力がなす法律に基づかない逮捕監禁や処罰は国際社会が一番嫌う人権侵害です。
権利の回復のための起訴や告発も、東京地検、警視庁、法務省などのように、国家権力で握り潰す日本国家です。これに立ち向かうのは、立法した国会議員のはずです。
法律に基づいて証拠により個別の事実関係を争うのは裁判所です。
しかし、国会で立法した法律と違うことで逮捕・監禁・起訴したり有罪判決していれば、国家権力による人権侵害であり法律を作った国会議員が、個別の案件で具体的に指摘して、罪刑法定主義により法の下での統治をするように政府を糾弾し、関係者を法により処分要求するのは国会議員の役目です。
これが日本の国会の実態です。・・・本当に、気分が悪くなってきます。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
。
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
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刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
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第16回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
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第2章 明らかに適用法違反です 起訴状を見てください
私は入管法違反幇助事件で、平成22年6月に逮捕監禁され、平成23年4月に懲役1年半、罰金100万円の判決を受け、その2ヶ月後、平成23年6月にやっと東京高裁によって保釈され、東京高裁棄却後、最高裁に上告いたしましたが、平成24年1月、憲法違反でなく単なる適用法誤りをのべているにすぎないとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないと棄却されましたので、平成24年3月に受刑し、刑務所の仮釈放面接でも、国家権力による罪の押し付けを認めませんでしたので、改悛の情が無いとして平成25年3月19日にやっと満期出所いたしました。
身許引受人のいる受刑者は、例外を除き受刑期間の3/4で仮釈放です。ですから私のように仮釈放面接をうけて、仮釈放されないのは非常に珍しいのです。原審の裁判官は執拗に保釈をしませんでした。そして最期まで影響力を発揮して仮釈放も認めません。
原審の裁判官が許可しないと認められないのです。それほど、原審の裁判官は私がシャバに出て再審請求活動をすることを恐れていたのです。本当は公訴時効の7年間は収監しておきたかったでしょうね。
栃木県黒羽刑務所の刑務官は、何ら犯罪をしていないから仮釈放をさせるという者と、仮釈放に応じると再審請求が難しくなるという者の意見に分かれていたようです。(俺達だって若い頃は法律を勉強したんだ・・・そんなこともあってなあ、刑務所を選んだんだよなあ・・・・)ホロリとしました。
処遇部門は、仮面接で再審請求の話はするな・・・、懲役工場の刑務部長は、仮免なんて蹴飛ばせ・・・これが刑務所の刑務官が国家権力に対抗できる精一杯の支援だったのです。
国家権力(警察官、検察官、裁判官の権限行使)が憲法の保障する憲法31条 基本的人権を明確に犯しています。つまり、これ上ない「人権侵害」です。
この告訴・告発は、凶器などの証拠で事実関係を争うものでは有りません。適用法を偽った事件ですので確定した起訴状と法律の条文だけがあれば十分です。
刑事裁判は「起訴状の記載事項のみで判断されるものです」裁判中であれば、訴因変更も可能ですが、この事件は、この起訴状により判決されたもので確定です。
何人も、日本の国会で成立した、法律でのみ生命と身体の自由を奪われ、そして処罰されるのです。私は、日本の法律に、なんら違反していません。起訴状をみてください。(一般教養程度の法律知識のある者は誰もが驚きます)
一般教養程度とは、義務教育終了程度の日本語の理解力、そしてその理解力で憲法と法律の条文に照らし合わせて正誤が判断できることです。
法の論理により、憲法、条約、特別法、一般法の順に照らし合わせ、適用させます。特別法、一般法と言う法律はありません。入管法などを特別法、刑法などを一般法と言っています。特別法は一般法に対し、特定の事象に対して規定していますので相対的に優先されます。
この不法就労事件では、特に幇助罪の適用にあたっては、一般法である刑法の幇助罪でなく、入管法で規定する、不法就労に対し、補助や助長行為を規定した 入管法73の2条 不法就労助長罪が特別法に当たります。
この事件の正犯は、入管法の70条(不法就労罪)で処分され、その幇助行為として、刑法の幇助罪を適用していますが、訴因に記載した幇助理由は、不法就労とは何ら因果関係がないものです。
同じ入管法の在留資格取消条文を記載しており、正犯のなした行為は不法就労とは関係のない行為です。在留申請で課長通達等で要求するので雇用契約書や決算書などを提供したものであり、この書類が仮に偽物としても、技術や人文国際の在留資格の絶対付与条件となる卒業証書ではないので、在留資格を得るための法律に基づく書類とは言えず、刑法の幇助罪を適用するのは、論理があいません。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
【FaceBook発で日本を変えよう】
第17回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!
入管法の不法就労の幇助に見せかけるため、行政処分である在留資格取消行為の幇助を、味噌、糞いっしょにして、なんと刑法の幇助罪を適用したのです。だから外国人がびっくりするのです。まあ、ご覧ください。単なる適用法誤りでなく意図的な犯罪です。
平成22年東地庁外領第6487、6624
平成22年検第17461、17462、202145、20216号
起訴状
平成22年7月26日
東京地方裁判所 殿
東京地方検察庁
検察官 検事 徳■■■
下記被告事件につき公訴を提起する。
記
(勾留中) 長野恭博
昭和■年9月■日生
(勾留中) 金軍学ことジン■
19■年2月■日生
公訴事実
被告人両名は、共謀の上
第1 中華人民共和国の国籍を有する外国人である張■ことヂャン■が在留資格を「尋問知識・国際業務」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年3月26日から平成22年5月11日までの間、東京都中央区日本橋■ビル地下1階所在の飲食店「■ほっこり■店」において、従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月頃、前記ヂャンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、東京都千代田区九段■ビル4階所在の被告人長野恭博恭博が代表取締役を務める株式会社L事務所において、真実は、前記ヂャンが株式会社Lに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、東京都北区■田端駅構内の飲食店「■コーヒーショップ田端店」において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月15日、同人に、東京都港区港南5丁目5番30号東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月23日、同許可を得させ
第2 中華人民共和国の国籍を有する外国人である林■ことリン■が在留資格を「技術」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年4月9日から平成22年5月11日までの間、東京都渋谷区■所在の飲食店「■屋」ほか2店舗において、各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月下旬頃、前記リンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、前記株式会社L事務所において、真実は、同人が株式会社Lに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、前記「■コーヒーショップ田端店」において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月26日、同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ
第3 中華人民共和国の国籍を有する外国人である何■ことホー■が在留資格を「技術」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年4月27日から平成22年5月11日までの間、東京都新宿区■所在の飲食店「■港」ほか1店舗において、各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月下旬頃、前記ホーから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、前記株式会社L事務所において、真実は、同人が株式会社Lに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、東京都北区■室において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ
第4 中華人民共和国の国籍を有する外国人である李■ことリ■が在留資格を「人文知識・国際業務」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年3月ごろから平成22年6月3日までの間、東京都中央区■所在の飲食店「■ヤ」ほか1店舗において、各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月下旬頃、前記リから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、前記株式会社L事務所において、真実は、同人が株式会社Lに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、通訳・翻訳業務等に従事するため、人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、前記■室において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ
もって前記ヂャン等4名の前記各資格外活動を容易に幇助したものである。
罪名及び罰条
出入国管理および難民認定法違反 同法70条1項4号、19条1項1号
刑法 62条1項、60条
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
それで、どなたか、外国語に翻訳してFaceBook等で拡散してください。
そして外国人は、日本大使館に抗議に行きましょう。
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
【FaceBook発で日本を変えよう】
第18回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!
入管法は、不法就労に対して、不法就労した外国人を資格外活動の不法就労罪で、また不法就労させた事業者を、刑法の幇助罪でなく 特別法として、不法就労に対する幇助及を含む助長行為として 入管法 73条の2条 不法就労助長罪で 規定しております。
国会が制定した入管法の趣旨では、この「不法就労罪」と「不法就労助長罪」で完結です。
しかし、この事件では、情により、事業者を処罰したくないが、外国人を「不法就労罪」で懲役刑にするため、見せかけの幇助者をでっち上げ、あたかも不法就労者と幇助者を平等に処罰するように見せかけて、第三者を 不法就労に対する幇助行為をしたとして、刑法の幇助罪で処罰したのです。
国会が制定した、入管法の立法趣旨とは、まったく次元の違うものです。これでは、不法就労させた事業者を処罰していませんので、法の下で公平でなく、国際法にも反するものです。
しかし、検察は、目眩ましに、刑法幇助罪を摘要しましたので、これについて反論します。
あたかも、内容虚偽の雇用契約書の提供が、在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について本則では何ら規定はありません。
しかし、細則(省令)で、技術や人文国際の在留資格を与える条件として学歴を定めています。
したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」でです。
起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、課長通達などで定めたものであり、憲法31条に規定する法律に規定するものではなく、在留資格付与の絶対書類ではなく、ほう助罪を課すほどの書類とはいえません。
また、与える在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内の就労を認めて就労制限しますが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由です。
技術や人文国際の在留資格を得た正犯の外国人が、仮に内容虚偽の雇用契約書を提出し在留資格を得たとしても、技術や人文国際を受ける条件の卒業証書が真であれば、技術や人文国際の在留資格の取得は正当です。また当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないものです。
正犯が、不法就労となった因果関係は、正犯が技術や人文国際の在留資格であるのを承知で、
資格外の職で働かせた、事業者の不法行為であり、その処罰は、不法就労に対するほう助を含めた助長行為として、同法73の2条で処罰規定があるので、一般法の刑法ほう助罪よりも優先されるもので、刑法幇助罪の適用は法の論理に反します。
また、在留資格申請企業で働かない場合、その外国人が不法就労や殺人などの犯罪行為をした際、虚偽の雇用契約書を提供して日本におられるようにしたから、犯罪行為をほう助したものであるとして、犯罪とはなんら因果関係のないのに、刑法幇助罪を適用するのであれば、我が国の入管行政は成り立たちません。また安心して企業活動ができません。
この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、
入管法の在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、
不法に、不法就労した者を、入管法の在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。
国策として外国人の単純労働を排する入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、通常は、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人もお咎め無しにすべきです。
しかし、不法就労助長罪が創設された平成に入ってからも、国際法を遵守せず、恣意的に不法就労した外国人を「不法就労罪」で処分し、国外退去にしていたのです。
しかし、この事件では、手柄を得たい入管法に熟知した警察官は検察官と共謀し、
不法就労させた事業者を情により処罰せずとも、不法就労者を処分する新たな手口を画策したのです。
先に不法就労で逮捕した正犯を刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、雇用契約書を提供した第三者を虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。
一般の国民が法律に疎いことを悪用し、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、雇用契約書の提供者を入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えても気が付かないと考えたのです。
そして告訴人の経営するレフコ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円あり大会社だったので、犯罪者にすれば社会に与えるインパクトが大きいので、手柄が大きいと考えたのです。
犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩警察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。外交官のクビとったぞー・・・とやってしまいました!
。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
【FaceBook発で日本を変えよう】
第19回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!
第3章 国会で、法の下での統治を政府に求めるしかありません
この事件は、事実関係を争うものではありません。国会で立法した法律に反した司法行政が行なわれているのです。
単なる適用法の誤りであれば、認めて謝罪をし、名誉の回復と財産権侵害の賠償をすべきですが、上屋を重ねて、罪さえを認めません。
私は、日本の司法制度で可能なかぎり、ほぼ全ての手段で、告訴・告発をして再審請求につなげようとしました。
1)警視庁への告訴・告発状を提出
犯罪が特定されないとして変戻し
2)東京地検へは何度も告訴・告発状を提出
つまり、犯罪が特定されないとして変戻し、最期は、もう提出するな!
3)東京高検へ提出
半年ほどして、やはり東京地検と同じ対応
4)千葉地検に提出
再審請求せよとの回答
できないから、提出しているとして再提出
担当地域が違うからと変戻し
5)最高検へ提出(2回)
1回めは東京地検へ回付した
東京地検から、最高検から回付されても受理しないぞ!
最高検へ、東京地検はこんなこと行ってるぞと再提出
結果はしばらくして承知している
6)法務大臣に提出(2回)
検察庁法で最高検に指揮権で受理し捜査させる目的
刑事局より個別の問題として変戻し
大臣が代わったので再度提出しても同じ
7)外務大臣
フィリピン大使館事件は、外務省職員も関わっているが違法行為なので
関係大臣と対処して欲しい⇒返答無し 2回
8)国家公安委員会(河野大臣)
国家公安委委員会は捜査機関でない
9)警察庁
警察庁は捜査機関でない
10)最高裁判所
裁判官に自首させてください・・・・無視
11)衆議院議長および参議院議長へ
立法府の長として行政府へ、
国会で成立した法令等による、法の下での統治をもとめて抗議してください
返事なし
12)首相官邸の安倍首相へ
レターパックの受け取り拒否
13)日本弁護士連合会
人権委員会・・・・力が及ばないので支援できない
14)数多くの各国大使館、本国政府のトップへ何度も
日本は、北朝鮮と同じように不法な逮捕監禁をしているので、
事実をあげて、法の下での統治、人権の尊重、国際法を順守するように抗議してください
確認電話はあるが極秘扱い
15)その他マスコミ等へメール
私の報道やフィリピン大使館事件は虚偽であるから、真偽を確認して報道してください
無視
多くの弁護士にも相談しました。 そして一部の弁護士を除き、皆、適用法違反の冤罪だといいます。でも、再審請求の支援はしません。
理由は、弁護士が、刑事告訴、刑事告発しても、検察が同様の理由で、告訴・告発状を受理しなければ、日本の司法制度では、どうすることもできないというのです。この事件は、警察や検察が仲間の庇いあいをしているのは歴然としているといいます。
つまり、起訴独占主義で検察が受理しなければ事件にできないので、弁護士の力では、どうするいこともできないと言うのです。
可能にするのは、政治しかない。つまり法の下での統治を求めて、国会で追及し、検察庁法で
法務大臣に指揮権を発揮させ、検事総長に告訴状を受理し捜査させるしか道はないとのいとの事です。
司法行政の誤りを正すのは、国会の役割です。それは、具体的には政党、国会議員の役割です。
毎年、沢山の法律を作りますが、国会で成立した法に反する司法行政を監視するのは国会しかありません。個別の案件として握りつぶすことは許されません。これは何の法律でも言えることです。
北朝鮮の拉致なみの事件ですから。勿論、責任をとってもらわねばなりません。処分者はたいへんな数にのぼります!
現在の国会議員で解決しないのであれば、今年は国会議員選挙がありますので、日本の司法の実態を明らかにし、日本を、法の下で統治される国、基本的人権を守る国、そして国際法を遵守する国にしようと国民に呼びかけていきます。
今年はG7が日本で開催されますので、まず日本を、法の下で統治される国、基本的人権を守る国、そして国際法を遵守する国にしてくださいと、各国首脳に粘り強く訴えていきます。
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
ご意見は、FaceBookや私(長野恭博)にメールでお願いします。
なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。
【FaceBook発で日本を変えよう】
第20回
日本は不法な理由で、警察官は「一般論で認めろ」、
検察官は「私は偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑!」
と自白を強要する野蛮な国です。
無責任な投票が、日本を無法国家にしています!!
日本人の皆さん、「日本を法の下で統治され基本的人権が守られ、国際法を順守する国にする政治家、政党がなければ、国政選挙に行くのはやめましょう!!
無責任な投票をしないことも、国民の権利です!
投票率が最低になれば、真の政治家、政党が出てくるかもしれません!
もし出てこなければ、日本を国連に信託しましょう!!
外国人の皆さん 日本大使館に抗議に行きましょう!
Foreign everyone!
Let's go to a protest to the Japanese Embassy!
この事件は、特別公務員なので、憲法や国会で制定した法律を無視した犯罪ですので、
悪質です。
この事件では、唯一の証拠は、「内容虚偽の雇用契約書」です。
内容虚偽の雇用契約書を提供したから、在留資格の取得を容易にさせた。
在留資格が得られたので日本におられた。
日本におられたから、「不法就労」ができた。
だから「不法就労」に対する、刑法の幇助罪だと言うのです。
つまり、日本におられるように幇助したから、不法就労ができたと言うのです。
この論理で行けば、アパートを貸して日本におられるようにして、
その住人が殺人をすると、殺人罪の幇助者ということになります。
この論理は警察も認めています。
「社長!、不法就労の幇助だから刑は軽いですけど、
殺人だったらどうするんですか?」
「エツ、殺人の幇助罪?????」
「そうですよ・・・・・」
もうすでに、誰かが!殺人の幇助罪で刑務所に送られていると思います・・・・・・
この事件は幇助罪ですから、「故意」が必要です。
それで検察官は「故意」をでっち上げるのです。
L社の普通預金に「キン」からの入金があるのです。
それを「金■」からの入金と断定するのです。
このカネの入金は、採用を任せた、共犯とされた中国人「金■」に内容虚偽の雇用契約書を提供した謝礼として「金■」がATMより振り込んだカネだと言うのです。
中国人に何人も聞きました!
全員がこう言います。
中国人は、こう言う謝礼を銀行振込で渡すことは、100%しない!
15億人すべてが、そう言うというのです!
なぜなら、これが中国の文化ですから・・・・
オー、「論語」を思い出しましたよ・・
そして、
渡す時は、100%現金だと言います。
そして、銀行から振り込む時でも、
振り込み人の名前は、100%「姓名」だと言います。
どんなに偉い「習近平国家主席」でも「習近平」だと言います。
「金■」が「金」それも「キン」で振り込むことは、中国人の習慣で100%ないと言います。
名前と言われたら、姓名がセットなのです!
これは習慣ですから・・・・・・・・
そうなんですよ!
中国人は、名前を書くときは、いつでも姓名、つまり「習近平」なんです。
そして「習 近平」は間違いで、「習近平」なのです!
どこが違うか?わかりますね!!!
姓と名の間に空白を入れないのです!
キンは社名です。私はケイ.アイ.エヌ と思っていましたが
スポットの取引先だったのでよくわからなかったが、
会社案内の KIN は キン だったのですね!
ゴールドの洒落かよ・・・・・
多分由来は Kanagawa Infomation Network ???かなんか???
これで、「私は偉いのです」の意味がよくわかります。
検察官は、偉いので、常に、振り込みは「姓」だけで行うのが常識なんです。
知らなかったでしょう・・・・・
私も知りませんでした!!
多分、仲人さんへのお礼も「徳○」で銀行振込するのでしょうね!
裁判官も同意ですから、裁判官も、姓だけの振り込みが常識なんでしょうネ
弁護士も反論しませんから、姓だけの振り込みが常識なんでしょうネ。
司法試験を受けて合格するような人間は、
日本人離れしてますね!
さすが、自分から「私は偉いのです」と言うはずです!!
「ふざけんな!!」と言いましょうよ!!
私達、一般国民は、謝礼を、銀行振込なんぞしませよ!!!
ちゃんと、心を込めて、のし袋に包んで、お礼に持参しますよ!
まあ、検察官や裁判官と付き合うことは
今後、一切ありませんから、関係ないですけど・・・
誰か、「美しい日本人の心」を教えてやってくださいよ!
アツ、そうか
触らぬ神に祟なしですから、
検察官や裁判官らには
近寄らず、関り合いにならないことですね!!
日本政府は、不法就労で、雇用者を【不法就労助長罪】で処分せず、
外国人だけを【不法就労罪】で処分した外国人に対しては、
国際法に反していますので、冤罪です。
刑事処分を受けた外国人は、本国でも前科持ちの罪人扱いです。
それで、日本政府は謝罪と名誉の回復と賠償をしなければなりません。
The Japanese government, in illegal employment, not disposed of in [illegal employment conducive crime] the employer,
For the foreigners who were disposed of in [illegal employment sin] the only foreigner,
Since it has contrary to international law, it is a false accusation.
Foreigners who received a criminal punishment is a criminal record retention of sinners treat them at home.
So, the Japanese government must make the compensation and recovery of apology and honor.
特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による、
不法な逮捕監禁【拉致】は、【特別公務員職権乱用罪】です。
憲法31条に反する、送検、起訴は【虚偽告訴罪】です。
どちらも懲役10年の極刑です。
日本政府の特別公務員による【拉致】は北朝鮮政府による日本人拉致より悪質です。
日本は【起訴独占主義】です、
検察官らは、どんなに犯罪をしても、不受理行為で刑事事件にはさせません。
これを阻止するのは国会議員の仕事ですが、脛に傷をもつので国会で追求しません。
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なぜ外国人が無罪で被害者なのか、
刑法幇助罪を適用された者がなぜ冤罪被害者なのかの説明は続きます。