警察官告訴状
告訴状
平成27年6月8日
最高検察庁 御中
告訴人
〒261-
住所
電話
職業
生年月日
氏名 長野恭博
被告訴人
住所
職業 警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第1課
氏名 加◯◯二、他の警察官ら多数(世田谷署の合同捜査チームのメンバー)および
第1章.告訴の趣旨
当告訴状は、平成27年5月25日付で堤出した、告訴人 長野恭博 被告訴人を 警察官、
検察官、裁判官とする、3件の 出入国及び難民認定法違反幇助(入管法違反幇助)事件 の告訴状
について、
平成27年6月2日付で、貴検察官より、
告訴状の趣旨が有罪判決の言渡しをした確定判決が不当であるものであると拝察されるところ、我が国の司法制度においては、このようなときは裁判所に対する再審という制度があり、再審請求の手続きをお願いしたく、とのことで告訴状が返送されてきましたが、
告訴状の中で記載していますが、再審請求につきましては、日本弁護士連合会に人権侵害の申立を行ない、その後、再審請求の支援を正式に要請しておりますので、再審請求につきましては日弁連にお任せしております。
告訴人の告訴・告発の堤出趣旨につきましても記載しておりますので、再度お読みくだされば郵送料などの経費と手間が省けると思います。
第2章 Ⅳ-Ⅲ.司法関係者の犯罪を告訴・告発することは、日本人としての私の責務です。 参照
当告訴状において、原審の裁判官の判決については一切ふれておりません。判決書での因果関係につきましては引用をしておりますが、告訴しているのは、なんら犯罪をしていないのに逮捕監禁して公判を行ったこと、保釈請求を認めず逮捕監禁をしたことだけです。
従って、東京高裁の公判の裁判官3人については、保釈を頂き裁判をしていただいた上での控訴棄却ですので、なんら告訴対象になっていないことをご理解ください。控訴はただただ、刑事訴訟法に反してというよりも理解できず、告訴人の依頼を無視して弁護人が適用法誤りを指摘していないからです。
下記の根拠法に基いて告訴いたします。
刑事訴訟法第230条
犯罪により害を被った者は告訴をすることができる。
文書を提出してすることも、口頭で申し立てることもでき(241条1項、口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、241条2項)、
書面によった場合、その書面のことを告訴状・告発状という。
告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者(告訴権者)が、捜査機関に対して、ある特定の犯罪が行われた事実、あるいは行われている事実を申告し、その犯人の処罰を求める意思表示で、国民の権利ですので行使させていただきます。
前回の、告訴状では、告訴人の意志が明確に伝わらなかったようですので、あらためて表明致します。
この告訴は、日本を法の下で統治される国にしたく、実現することは告訴人の悲願ですので、多少読みづらい点はご勘弁頂いてご理解いただければ幸甚です。
<<< この事件の犯罪事実 >>>>
不法就労で 不法就労させた事業者を 情により 不法就労助長罪 で処罰したくないので
この事件は入管法違反(資格外活動)の不法就労に対し、不法就労助長罪を使わず、
入管法の(在留資格取消)の処分行為と幇助行為を指して、
入管法違反(資格外活動)と刑法幇助罪にしているので、わかりにくいのです!
入管法違反(資格外活動)罪・・・在留資格取消の処分行為 不法就労の幇助者を同幇助者にしている
刑法 幇助罪・・・・・・・・・・・・・・・・在留資格取消の幇助者
<書き方を変えて>
在留資格取消の処分行為 不法就労の幇助者を同幇助者にして ・・・>入管法違反(資格外活動)罪
在留資格取消の幇助者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>刑法 幇助罪
不法就労助長罪の雇用者・・・・・・・・・・・・・・・>在留資格取消の幇助者 に置き換え
不法就労助長罪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>刑法 幇助罪 に置き換え
刑法 幇助罪の論理に・・・・・・・・・風が吹けば桶屋が儲かるの論法を採用しているのです。
さすが法のプロですね!あくどいトリックです!もちろん犯罪行為です!
入管法の(在留資格取消)の処分行為と幇助行為は法務大臣による国外退去の行政処分ですから、刑事罰ではありません。但し幇助行為の国外退去は2010年7月1日よりです。
先に、入管法の(在留資格取消)22の4条の4を理解すれば、この犯罪の手口がわかります。
こ事件の犯罪人は、警察官、検察官、裁判官の特別公務員です。
事件は、入管法違反(資格外活動)において逮捕、捜査、裁判においておきた犯罪です。
中国人4名は、出入国及び難民認定法違反(入管法違反)事件で資格外活動による不法就労の犯罪者とされたが、不法就労させた雇用者(飲食店)が、入管法の不法就労助長罪(73の2条)で、何ら処罰されていないので、法の下での平等により不法就労罪も適用できないのです。
普通の検察官は、ここで理解をします。
それで、日常は不法就労させられた外国人は、(不当と思いますが)不起訴で入管施設に送ります。
これは、日々おきているのでTVのニュースや新聞記事にはなりません。
TVのニュースや新聞記事では、手柄のように書いてありますが、法律のプロではない、
法律の入門程度を勉強した人には、明確に犯罪として見えます。
この事件の告発事実は、日常の入管法違反事件を、無理に犯罪としてでっちあげていることです。
不法就労の幇助者を、嘘偽の雇用契約書を提供した告発人と金軍学としていますが、
告発人と金軍学のしたことは、入管法の在留資格取消(22条の4の4)の幇助行為(処分は国外退去)ですので、不法就労の刑法幇助者にはできないのです。
法務大臣へ通報すべき案件です。しかし事件当時は金軍学は国外退去にできません。
法の論理で、刑法よりも、この場合入管法の特別法が優先します。
それに国外退去の行政処分に刑事処分はできません。
さらに決定的なことは、嘘偽の雇用契約書を告発人と金軍学から受けたの、
在留資格を得られた、
在留資格を得られたから日本におられた、
日本におられたから不法就労できた、
よって嘘偽の雇用契約書を提供したものを幇助者として不法就労できたとするのは、
そういうストリーも考えてすでに平成16年に不法就労助長を防止するために、
「在留資格取消」が創設されており、考案した犯罪シナリオは在留資格取消の処分行為であり、
不法就労の犯罪理由とはならないのです。
法務大臣へ通報すべき案件です。
ですから、中国人4名は、訴因では無罪です。冤罪です。
金軍学や告訴人も無罪です。冤罪です。・・再審請求は別途行ないます。
事件に、関係する特別公務員は、明確に犯罪行為をしています。
なんら犯罪が思科されない、犯罪をしていないにも関わらず、
犯罪事実を、不法にでっちあげて犯罪人にしたからです。
手柄を披露したばかりに、特別公務員すべての犯罪事実が明らかになったのです。
だから、不法就労で、雇用者を不法就労助長罪で処分しない時は、
不法就労した者を、単に入管送りにして国外退去にしているのです。
これが日常なのです。
馬鹿だチョンだと言わる普通の検察官は、これが法の論理だから処分していないのです。
法の専門家が、手柄をたてたいばかりに、無理なシナリオで犯罪をでっちあげて誣告(起訴等)していますので嘘偽告訴罪です。
実行するにさいして、不法な逮捕状なので、意思決定の自由を圧迫し、逮捕・監禁を行っているので、特別公務員職権乱用罪です。
ここまでがこの告訴状の犯罪事実の要約です。
2010年、告訴人が体験した、検察官は「私は偉いのです・・・・」と口癖でいいますが、
ちっとも偉くありません。アホです。犯罪者です。極悪の大悪党です!
「私は偉いんです!認めれば罰金・・・・」だって!!
一人のアホがいるので、
警察の犬はアホでしょうがないけど!法の根拠が言えないから「一般論で認めろ!」だって!!
ほかの検察官がみんなアホになって・・・・・・・・、
裁判官までアホになって、・・・・・・・・風が吹けば桶屋が儲かる論法で・・・
弁護士までアホになって・・・・・・・・・「法の論理は私が専門です!」だって!!
司法界全体がアホになってしまったのです・・・・・・・・・・・。
このまま放っておくと、みんな刑務所に行ってしまって、特別公務員がいなくなってしまいます。
私が法の論理を言うと、「誰があなたのことを信じますか・・・
と言いましたが・・お願いですから、良識ある検察官は一人でもいいから信じてください!
そして、仲間を庇い立てしないで、一刻も早く、この犯罪を止めてください!
もう、これ以上、日本の司法界をコケにしないでください!
もうこれ以上、日本の国際的地位を損ねないでください!
よって、再度 告訴状を堤出いたします。
告訴人は、出入国及び難民認定法違反幇助(入管法違反幇助)事件の犯罪者とされたが、
日本国憲法第三十一条の定める「罪刑法定主義」に照らして、幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)(国外退去の処分となる)の幇助理由に該当するので、法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
したがって告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、被告訴人らは内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、入管法に熟知した被告訴人は、情により事業者を処罰したくないので、一般の国民が法律に疎いことを悪用し、手柄を得るために新たな手口で、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、告訴人らを入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えて、巧妙に偽装して、職権を乱用して、不法な送検などの虚偽告訴を行ない、また罪名虚偽の逮捕状などで意思決定の自由を圧迫し不法な逮捕監禁をしたのです。
この事件でも中国人が被害を受けておりますが、被告訴人らの犯罪の成功に影響されて同様の入管法違反幇助として、平成24年にはフィリッピン大使館職員、25年2月にはフィリッピン外交官さえも嘘偽の雇用契約書を提供したとして同様の嘘偽罪名で刑事処分されており、被害が拡大していますので早急に断罪に処さねば、日本の国益を損ねる深刻な事態になります。
天下国家のために一検察官として立ち上がってください。
以下の被告訴人の所為は、刑法172条虚偽告訴罪および刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当する者と考えるので、被告訴人を厳罰に処することを求め告訴します。
第2章.告訴事実
Ⅰ.警察官らの 虚偽告訴罪の犯罪事実
1. 被告訴人の警察官らは、平成22年6月15日前頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、手柄を得たい被告訴人は、不法就労した正犯を通常の対処と異なり、入管法違反(資格外活動)で厳しく懲役刑にすることを画策し、それには国際法に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処罰したくないので、告訴人を代わりの幇助者としてでっち上げ刑法で処罰させることを画策し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪であるとして、月島署に逮捕監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などで、東京地方検察庁に内容嘘偽の罪名で虚偽告訴(送検)したものです。
2. 被告訴人の警察官らは、平成22年7月4日前頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、手柄を得たい被告訴人は、不法就労した正犯を通常の対処と異なり、入管法違反(資格外活動)で厳しく懲役刑にすることを画策し、それには国際法に反しないために、入管法の幇助者である雇用者を不法就労助長罪で処罰せねばならないが、情により処罰したくないので、告訴人を代わりの幇助者としてでっち上げ刑法で処罰させることを画策し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪であるとして、荻窪署に逮捕監禁中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑などで、東京地方検察庁に内容嘘偽の罪名で虚偽告訴(追加送検)したものです。
以上2件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は虚偽告訴の目的を補充
この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、入管法の在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、
不法に、不法就労した者を、入管法の在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。
国策として外国人の単純労働を排する入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、通常は、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人は犠牲者でもあるので不法就労者も厳しい刑事罰を科さずに、せいぜい少額罰金での国外退去の行政処分にとどめていたのです。
しかし、この事件では、手柄を得たい入管法に熟知した被告訴人は検察官と共謀し、不法就労させた事業者を情により処罰せずとも、不法就労者を処分する新たな手口を画策したのです。
先に不法就労で逮捕した正犯を刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため虚偽逮捕、虚偽送検の犯罪を企てたのです。
一般の国民が法律に疎いことを悪用し、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、告訴人らを入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えても気が付かないと考えたのです。
そして告訴人の経営するレ◯コ社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円あり大会社だったので、犯罪者にすれば社会に与えるインパクトが大きいので、手柄が大きいと考えたのです。
送検は、告訴人を入管法違反幇助犯として刑事処罰を求めるものです。
犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩警察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。
事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。
以下は犯罪が思科されない理由と違法行為
何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは、不法就労の幇助理由として、告訴人には何ら罪にならない、内容虚偽の雇用契約書を作成し、正犯に提供したとして、入管法の在留資格取消(第22条の4 4項)(処分は国外退去処分)の幇助理由を、恣意的(故意)に、不法就労罪に対する刑法幇助罪の犯罪理由としてすり替え、真実は在留資格取消の幇助行為を入管法違反(資格外活動)の刑法幇助犯罪としてでっちあげている違法行為だからです。
なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。
したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに卑劣な手口で犯罪者にされたので、
被告訴人らの不法な虚偽告訴は、単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。
よって、被告訴人の行為は、刑法172条 虚偽告訴罪に該当します。
Ⅱ.警察官らの 特別公務員職権乱用罪刑法の犯罪事実
1. 被告訴人の警察官らは、平成22年6月14日11時半頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、世田谷署において告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、事前に東京簡易裁判所に逮捕令状を嘘偽請求し、被告訴人は持っている職権を乱用し内容嘘偽の不法な逮捕令状で、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行ない取調べを行ない、その後も、月島署に移送して不法な逮捕監禁を行ない取調べを行ったものです。
2. また 被告訴人の警察官らは、平成22年7月3日頃、持っている職権を不法に乱用して、告訴人は何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないにもかかわらず、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供したことは、犯罪が思科されるとして、月島署に留置中の告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で、事前に東京簡易裁判所に(再)逮捕令状を嘘偽請求し、被告訴人は持っている職権を乱用し内容嘘偽の不法な逮捕令状で、意思決定の自由を圧迫し、告訴人には何の義務もない、不法な逮捕・監禁を行ない、その後も、世田谷署及び荻窪署に移送して、不法な逮捕監禁を行ない取調べを行ったものです。
以上2件の告訴事実(犯罪事実)について、以下は逮捕監禁の目的を補充
この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、入管法の在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、
不法に、不法就労した者を、入管法の在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。
入管法では、不法就労した正犯を入管法違反(資格外活動)で刑事処分するためには、不法就労させた幇助者である事業者を入管法違反(不法就労就労助長罪73条の2)で処罰しなければならないが、情により事業者を処罰したくないので、入管法に熟知した被告訴人は、
先に不法就労で逮捕した正犯を刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、告訴人らを虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。そのため、虚偽逮捕、そして虚偽送検の犯罪を企てたのです。
一般の国民が法律に疎いことを悪用し、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、告訴人らを入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えても気が付かないと考えたのです。
捜査の目的は、告訴人を幇助罪とするので、在留資格取消の幇助行為における嘘偽の雇用契約書を作成し提供したとして、東京地方検察庁へ送検するための無理のある捜査をして調書を取ることと、「一般論で認めろ」などと言って、自白を強要するためであるが、、嘘偽の雇用契約書を作成し提供した幇助行為が罪にならないので、故意を立証する、犯罪行為でない金の流れなどを捜査する行為は違法です。
犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩警察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。
事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。
以下は犯罪が思科されない理由と違法行為
何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは、不法就労の幇助理由として、告訴人には何ら罪にならない、内容虚偽の雇用契約書を作成し、正犯に提供したとして、入管法の在留資格取消(第22条の4 4項)(処分は国外退去処分)の幇助理由を、恣意的(故意)に、不法就労罪に対する刑法幇助罪の犯罪理由としてすり替え、真実は在留資格取消の幇助行為を入管法違反(資格外活動)の刑法幇助犯罪としてでっちあげている違法行為だからです。
なお、正犯は、法務大臣より在留資格取消(第22条の4 4項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、在留資格取消の幇助とも言えないので全くの虚偽です。
したがって、告訴人は何ら犯罪行為をしていないのに、卑劣な手口で犯罪者にし、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、被告訴人の不法な逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。
よって、被告訴人の行為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当します。
Ⅲ.悪質な故意のある犯罪行為 (告訴事実の故意について)
Ⅲ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性
1.風が吹けば桶屋が儲かる式の結論ありきの強引な因果関係による幇助論はぞっとします。
被告訴人の嘘偽告訴・逮捕監禁の犯罪趣旨は、
告訴人が共犯者の金軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を不法就労した正犯に提供することで、
正犯は在留資格を取得できた。
正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。
在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助行為をした犯罪であるとしたのです。
理由とした因果関係は、入管法の趣旨を大きく逸脱し、また幇助罪論理さえ逸脱した、明らかに適用法を違法にこじつけた明らかに故意のある犯罪です。
こういう「風が吹けば桶屋が儲かる」論法が許されるのであれば、在留できたので不法就労することが出来た。の部分は、在留できたので殺人ができたとして、殺人罪の幇助罪にも出来るのです。
正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。の部分は、アパートの一室を借りることができたので、日本に在留できた。在留できたので、不法就労できた・・・在留できたので殺人ができた・・・すべて在留することができたに掛かる犯罪は、幇助罪にできることになります。
もちろん、幇助罪ですから、故意がなければなりませんが、
結論が決まっていますから、故意はいくらでもでっち上げることができます。
この事件でも、金軍学が報酬(謝礼)の分け前をを銀行振り込みしたとしています。
告訴人は、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供したわけでなく、リーマンショックで予定していた4月の定期入社の採用ができなくなったので、採用を中止したためです。
告訴人は、リーマンショックがなければ、採用して、派遣で、一人あたり月10万円くらいはピンはね出来ますので、虚偽の採用をする必要のないことは、業界の者でしたらすぐにわかります。しかし、特別公務員は税金で給与を貰っているのでビジネス感覚がまったくわからないのです。
それで、被告訴人は、リーマンショックなどの経済状況変化のわからない特別公務員なので、正規の雇用契約書を内容虚偽の雇用契約書と決めつけるのです。
これで、でっち上げの材料はできたのですが、幇助罪ですから「故意」が必要になります。
それで、採用を任せた金軍学のブローカー業務的な、謝礼の受け取りに着目するのです。
求人を任せられた採用担当は、有利な立場に立ちますから、中国文化では当然、謝礼の受け取りが発生します。この行為は感心しませんが中国文化では当たり前、むしろ儒教文化では、仲人などへの謝礼と同じ感覚なのです。
中国ビジネスで賄賂なしでは仕事ができないのと同じです。賄賂と言ってはいけませんね。仲介口銭です。支払い方法は苦労しますけどね。
もちろん、中国文化を理解しない、論語さえ読んだことのない被告訴人には、不道徳に見えるのです。
それで、この謝礼の内、一部が告訴人に流れたとでっち上げるのです。
告訴人は、謝礼をもらうより、毎月10万円以上ピンハネしたほうが得なことは、普通の日本人なら分かりますが、特別公務員は、損得が計算できないのです。
被告訴人の警察官は逮捕前に金軍学の経営する店に偵察に行き、彼がブローカー業務をやっていることも知っているし、居抜きの店は従業員が数人いる大きな飲食店ですから、開店には1000万円以上の資金が必要なことくらい分かります。
当然、この金は、ブローカー業務でためた資金からですが、4人からの謝礼を全部合計しても1000万円にはなりません。しかし、強引に一部が告訴人に流れたとして故意論をでっち上げるのです。
公判でも検察官中◯◯衣は、レ◯コ社に入金された
普通預金の記録から「キン」の名前で入金されているのは「金軍学」であると断定したのです。
中国人が、「姓」のみで銀行振込することは100%ないと中国人はいいます。日本人でもしません。
また報酬(謝礼)の金を銀行振込することも絶対ないと言いますが、
警察官、検察官らは、自らの生活習慣をそのまま中国人にあてはめたのです。
しかし、警察官、検察官らが、仲人さんへの謝礼やお中元、お歳暮を銀行振込で、
しかも「姓」だけで行っているとは、衝撃でした。
当事件は、法の論理で「在留資格取消」が優先されるので、明らかにでっち上げの犯罪といえますが、もし、入管法に「在留資格取消」の条項がなければ、こうした論法もありえるのかと思うと。ぞっとします。
2.入管法が主として外国人の処遇を扱う法律であり一般に知られていないことを悪用
(虚偽告訴の目的を追加補充)
不法就労の助長行為対策として入管法の趣旨では、
不法就労の直接的因果関係は、不法就労助長罪に規定する事項です。
働く資格のない外国人を雇用した事業者です。雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。
不法就労の間接的因果関係は、在留資格取消に規定する事項です。
虚偽の書類を提出して在留資格を取得した者、さらに提供したりして幇助した者は国外退去です。
日本人は職業選択の自由がありますが、外国人は職業選択を制限しているので、違反したとしても国外退去が上限なことは理解できると思います。
但し、国策として日本人の仕事を奪うことに繋がる単純労働は認めていませんので、不法就労した者を厳しく処罰するときは、不法就労させた者も厳しく処罰することで、外国人の単純労働者を排除していますが、両者を平等に処罰するので国際法にも反しないとしているのです。
入管法違反事件の問題は警察、検察が「癒着」と言う「情」で雇用者を不法就労助長罪で法律通り処罰しないので、不法就労が絶えず、不法滞在が絶えず、女子留学生の風族営業での就労が絶えず、昨今では不法難民の急増を招いているのです。
告訴人は、逮捕前から警察の「癒着」を追求しています。日本人の仕事を増やさねばなりません。そのためには外国人の不法就労者を排除することです。
そうすれば労働側の売り手市場になるので非正規雇用も減少します。安い非正規雇用の外国人との競争もなくなりますから、労働需給が好転し、賃金も上がります。そうすると消費が増え日本の景気も良くなります。告訴人を逮捕の裏には、こうした主張を排除したい闇の圧力かもしれません。
告訴人は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。取調べにおいても、被告訴人である警察官はこれを認めております。
誰が考えても、不法就労に対して、入管法の因果関係である「不法就労助長罪」の雇用者を処罰しないで、他の幇助者を考案することは不自然ですから、過去に例がなかったのです。
それは法の論理で無理があるからです。ですから、不法就労の幇助に対して刑法幇助罪を適用するには、適用を充分に検討しなければならないことは、司法関係者であれば常識です。ですから思いつきやうっかりミスの犯行でなく、充分に調査され計画された犯行であることは間違いありません。
それは、前記した「風が吹けば桶屋が儲かる」論法でも証左できると思います。
警察官は、内容虚偽の雇用契約書を告訴人と金軍学が共謀して作成し、正犯に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、正犯が虚偽の書類を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)で国外退去の行政処分がされるものです。
言うまでもなく、被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、幇助理由としてあげた理由は、同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)の幇助に該当するので、法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
正犯は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。したがって在留資格取消の行為を幇助したとして、不法就労ではなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。
もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、告訴人を刑法の幇助罪で国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。
このため、内容嘘偽の雇用契約書つまり嘘偽の書類を提供した者は、起訴直前の平成22年7月1日施行の入管法改正で、嘘偽の書類を提供、幇助して在留資格を得させた外国人は、国外退去の行政処分となった(以前は処分なし)ことからも、嘘偽の雇用契約書の提供がなんら犯罪にならないことは充分承知の上で、入管法という主として、外国人の処遇を扱う法律が、一般に知られていないことを悪用し計算された故意の犯行であることは明白です。
3.マスコミを使って、虚偽の情報操作で、犯罪を正当化した
この犯行をするにあたっては、警察官は捜査を指揮した検察官徳永国大と共謀し用意周到にマスコミに嘘偽報道の情報操作までしております。
一般の国民には、不法就労に対する幇助罪である、飲食店で働かせた不法就労助長罪で逮捕されたような印象を与える一方、長期滞在できるビザを取らせるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出させたとも報道しています。 この犯罪は、そこまで計算され尽くした犯行なのです。
逮捕直後のお昼のニュースで、NHKはじめ全てのTV局が、一斉に事前に作成された同じ内容の映像と記事をニュースとして流しております。逮捕事実を受けてからの制作した報道でないことは、誰の目にも明らかです。
翌日朝刊では、読売新聞等が大きく嘘偽報道をしていますので、情報源は警視庁であることは明らかであり、検察官も共謀しての捜査指揮のもとに、犯行が用意周到に計画されたものあることは明白で、犯行の故意は隠せないものです。
しかし、この虚偽情報により、裁判官に予断を与えたことは、否定出来ないと思います。
詳しくは、第4章 Ⅲ.用意周到に計画された嘘偽情報操作による犯罪の遂行事実 参照
4.在留資格取消に対する幇助を 不法就労に対する幇助にでっちあげ
犯罪の理由では、日本人の告訴人には何の罪にも問われない、在留資格の取消し(第22条の4 4項)の理由であるにもかかわらず、あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、在留資格取消を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたのです。
そして、あたかも「犯罪があると思料するとき」として嘘偽告訴(家宅捜査、逮捕請求)し、不法に逮捕監禁をして、自白を迫り不法な取調べを行なったものです。
そして、「犯罪があると思料するとき」として嘘偽告訴(送検)したものです。
被告訴人らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、告訴人らを入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者として処罰させることです。
なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人は犠牲者でもあるので不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていたのです。
しかし、この事件では、法の下で平等に、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げる必要があったのです。
それで、正犯を不法就労罪で刑事処分するため、告訴人と共犯の金軍学を、「在留資格取消」の幇助理由を、罪名をすり替えて、不法就労罪(入管法違反(資格外活動))に対する刑法幇助犯としてでっち上げたのです。
上記のとおり、この事件は、単なる適用法を誤って誤認逮捕した事件とは、まったく異なり、不法を覚悟での計算された犯行であるのです。
ですから、この事件に関わった、数多くの、全ての警察官、検察官、裁判官、そして弁護人までもが犯罪を犯しているのです。まさに司法疑獄事件となっているのです。
よって、この巧妙に計算された職権濫用の犯意は 悪質な 故意 であると言えるのです。
犯行目的は、若い検察官と警察が共謀して、誰もできなかった、
入管法違反(資格外活動による不法就労)に対し刑法幇助罪を適用することで、
不法就労した外国人を入管法どおり刑事処分することが可能となり、
警察史上、検察史上で、おそらくはじめての実績をあげることで立身出世を図るためと思われます。
被告人の会社は公開準備中でもあり資本金は1億6千万以上あり、大会社ですので、「大会社の社長のクビとったぞ」とやったのです。
これが、実績となり、平成27年2月には「フィリッピン外交官のクビとったぞ」とやってしまったのです。
日本を法の下で統治される国にしなければなりません。そのためには、一刻もはやく関係者を逮捕監禁して捜査をしなければ、恐るべき人権侵害被害はますます拡散されていきます。
Ⅲ-Ⅱ.特別公務員職権濫用罪の故意
1.特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性
「特別公務員職権濫用罪」は、
その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。
特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実警察官です。
②職権を濫用したこと、
③人を逮捕・監禁したこと 、によって成立します。・・・・事実として逮捕・監禁されました。
職権を濫用したか否かですが、濫用とは、
職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。
犯罪理由では、嘘偽の書類(内容嘘偽の雇用契約書)を堤出し、在留資格を得た外国人(正犯)に科される、入管法「在留資格取消」(対処は国外退去処分)の幇助をした行為を指して、
正犯がした入管法違反(資格外活動による不法就労)行為に対し、
正犯に内容嘘偽の雇用契約書を作成し提供したとする行為を、
入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助として、刑法幇助罪を適用し、
犯罪と思科するとする行為は不法です。
告訴事実に記載のとおり、内容嘘偽の逮捕状等を裁判所に申請し、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、
よって、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。
2.特別公務員職権濫用罪の裏にある、(嘘偽告訴の)重大な故意
しかし警察官らは、不法な逮捕・監禁をなすにあたって、正当な逮捕理由を装い、嘘偽に、犯罪が思科される内容で逮捕令状を請求し(嘘偽告訴)、逮捕令状を取得し、逮捕・監禁を巧妙に正当化していますので、嘘偽告訴罪成立にも必要な、重大な故意のあることを、
前記 Ⅳ-Ⅰ.被告訴人の犯罪の悪質性に加え更に述べます。
入管法違反(資格外活動による不法就労)事件は珍しい事件ではありません。
日常的に発生している事件です。
告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくなく、もちろん不法就労をしての逮捕ですが、いずれも入管送りで退所していきました。
嘘偽の書類を提出するなどして在留資格を得て、不法就労する者が多いので、
平成16年には、不法就労助長対策として入管法に「在留資格取消」が創設され、違反者は国外退去処分とされていることを、入管法違反事件を扱う、被告訴人の警察官らは充分知っております。
これは、不法就労者を不法就労罪で処分するときは、国際法に反しないために、雇用者を不法就労助長罪で処分しなければならないので、雇用者を不法就労助長罪で処分しない場合は、止むをえず、不法就労した外国人を国外退去にするために創出した面があるのです。
余談ですが、大阪の中国人女子留学生がホステスとして働いていて、資格外活動の不法就労で逮捕され、「在留資格取消」に該当するので国外退去の行政処分になりましたが、
この留学生は珍しく裁判をしました。
裁判の結果、処分取消になり勝訴しています。
留学ビザで風俗で働いてはいけないと決めているのは本則でなく省令だからです。
それに学業成績もよく学業に支障をきたすという理由もはねつけられています。
何が言いたいかは、
不法就労助長罪で雇用者を処分しない場合、外国人だけを恣意的に処分するのは難しいのです。
ですから、この事件では、雇用者を刑事処分せずに中国人を不法就労で刑事処分する為に、
手のこんだトリックを考えついたのです。つまり、悪質な計画的犯罪なのです。
もう一つ言いますと、この「在留資格取消」22条の4 4は有名な条項で、偽装結婚で◯◯原本不実記載の時効後は、この条項で、国外退去にします。5年たつと配偶者ビザから永住ビザに切り替え時です。それで入管は、夫婦関係がないことを事実の調査権で調査して国外退去にするのです。ですから、司法関係者は、この22条の4 4は、充分すぎるほど知っているのです。
話を戻します。
そして、それが国外退去の行政処分であることも知っており、被告訴人が逮捕理由とした、
犯罪事実が「在留資格取消」の幇助理由であることは100も承知しており、
入管法事件を扱う警察官らの職権濫用の犯意は 明らかな故意(認識有る過失) です。
さらに、逮捕され(平成22年6月14日)後、
起訴される月の平成22年7月1日より施行された、入管法改正では、
「在留資格取消」に、他の外国人に対し嘘偽の書類の堤出を幇助したりした外国人は、
国外退去とする条項が追加され施行されたことでもわかるように、
入管法の嘘偽の書類堤出の幇助が刑事処分の対象でないことは明白であり、
入管法事件を扱う警察官らの職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。
不法就労に対しては、法の下の平等及び国際法に反しないように、入管法違反(不法就労)では、
不法就労した外国人を不法就労罪とする時は、
不法就労させた事業者を、不法就労助長罪で、平等に刑事処分することが、
入管法の趣旨であることからも、
不法就労の幇助罪に、不法就労助長罪以外を適用することが相当でないことを、
入管法違反(不法就労)事件を扱う司法警察官は、当然、熟知していたので、
不法就労罪に対して、在留資格取消の幇助理由を刑法幇助罪の幇助理由とすることは、
計画された故意(認識有る過失) であると言えます。
事実として、多くの入管法違反(不法就労)では、
不法就労した外国人を逮捕しますが、多くの場合事業者を逮捕しませんので、
雇用者を不法就労助長罪で処罰しない時は、不法就労した外国人は、不起訴もしくは少額罰金で、
入管送りとしていたことも職務上、充分に知っていたのです。
従って、入管法の不法就労に関係する不法就労罪、不法就労助長罪、在留資格取消などの法律は充分理解しての犯行ですから、職権濫用の犯意は 故意(認識有る過失) であると言えるのです。
取調べの際、不起訴で釈放されると思った司法警察官(賀来)は、こう言ったのです。
これからは、入管法でわからなければ、警察に聞いてくださいよ。
私でわからないところは、専門の人がいるので聞いて教えますよ。
このことからも警察は入管法に熟知しており計算された明らかな故意です。
捜査指揮をした若い検察官徳永は、
取調べの際、告訴人が、罪刑法定主義では何の罪にもならないと言うと、
「私は偉いのです。誰があなたのことを信じますか、誰もあなたの言うことを信じませんよ」
「私は偉いのです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にでも出来るのです」
「私は偉いのです。多くの中国人は不起訴または少額罰金で入管送りになります。貴方も認めれば罰金刑にします」と言ったのです。
誰も信じなかったのは確かですが、このことからも計算された故意です。
3.入管の不法就労に対する処置を確認しても、この事件の関係者は異常な行為
告訴人は、平成26年2月末頃、池袋北口のチャイナクラブ 赤いトマトの中国人留学生ホステス キンアンほか1名を東京入管のインターネット通報窓口より、入管法違反(資格外活動による不法就労)の事実を、実名で詳細に通報しております。
結果は告訴人の予想どおり、東京入管の処置は、経営者を不法就労助長罪で、警察に連絡しても処罰しないので、女子留学生は卒業を待って、1人は投資経営ビザへの在留資格変更を認めず、在留期限終了による自主帰国、もう一人は卒業後帰国の予定でしたので、在留期限終了による自主帰国にさせています。赤いトマトは26年4月末時点では、通常通り営業しておりました。
これが入管の処置なのです。この場合、何ら問題はありません。誰も何の処分もしていません。
在留資格の変更を認めるか否かは新規の在留資格の付与と同じで日本国家の主権です。
入管法と言うのは、主として外国人の処遇を規定している法律なのです。
従って規定(法律)に反しても国外退去が上限なのですが、不法就労に関しては、日本人の就労先の确保のため、国として単純労働の外国人を受け入れない政策なので、例外的に両者を厳しく平等に罰して刑事罰にしているのです。
もしこれを警察が女子留学生を逮捕していれば、検察は不起訴で入管送り、若しくは少額罰金で入管送りにします。
入管は検察庁より、不法就労で入管送りにされるので、止むを得ず、資格外活動の理由で在留資格取消の条項を使い退去強制処分とするのです。(前記、大阪の女子留学生がこのケースです)
この場合、外国人を資格外活動の理由で国外に退去強制の行政処分にしますので、例え行政処分でも恣意的であり、賠償責任等の国際問題が将来発生すると思います。
雇用者を「不法就労助長罪」で処罰すれば、不法就労、不法滞在など、ほとんど解決します。
この癒着を断ち切らなければ、とてつもない大きな禍根を残します。
入管にインターネットによる通報窓口もあるように、資格外活動による不法就労事件は、日常的に発生しており、司法関係者は、処分にあたり、入管法と言う外国人の処遇(罪とは限りません)を扱う法律での対処なので、ものすごく神経を使って対応しているのです。
ですから、不法就労に対して、在留資格取消の理由で、刑法幇助罪の適用が、異常な行為であることがわかると思います。一部の司法関係者はかたずをのんで見ています。
犯罪を犯した司法関係者は、新鮮ですがドキドキしたと思います。事実、警視庁の関係者数人は公判が始まると2、3回は傍聴にきていましたが、何のドラマもないのでがっかりしたと思いますが、私は100年たっても争うと宣言していますので、しっかり正義をとおしますのでお待ちください。
4.未必の故意
最期に、入管法の在留資格取消(22条の4)や不法就労助長罪(73条の2)の存在を知らなかった、
失念していたので、単なる過失だと言い訳するのであれば、
不法就労に関わる入管法事件を扱う司法警察官として、入管法の趣旨、関連条項の創設、改定趣旨やその内容などの法令調査を怠たって、職務を行うことは、
適用法誤りにより、取り返しがつかない人権侵害をおこし、被害者を社会のどん底に引きずり落とす悲惨な結果になることは、職務の性格上、充分認識していたとされるので、「未必の故意」といえます。
また、入管法違反事件を扱う警察官が、入管法を知らなかったと言うのであれば、法治国家としての体をなしていないので、許されることではありません。
警察官が、法律を知らなかったので、
適用法を誤ったと平然とするのでは、国民は安心して生活できません。
よってこうした適用法誤りによる人権侵害がおきないように、
警察組織、検察組織、裁判所の組織は法の下での統治を行う、
罪刑法定主義によるチェック機能がついた司法行政になっていますが、
事実、この事件では、なんら機能せず適用法誤りにより実刑を受けておりますので、
毅然として関係者を処罰しなければ、法の下での統治が実現しないのは明白で、
一般社会や国際社会が許さないと思っています。
Ⅲ-Ⅲ.虚偽告訴罪の故意
入管法違反事件においては、
警察官、検察官は、特別公務員職権乱用罪に加え嘘偽告訴罪で告訴しています。
虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。
虚偽告訴罪の「故意」についても、特別公務員職権乱用罪で記載した内容と同じです。
- 合同会社未来
合同会社未来 千葉市美浜区
代表 長野 恭博(やすひろ)
http://www.miraico.jp/