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日本政府による、不法な外国人の拉致監禁をやめさせてください。
検察は、「入管法違反(幇助)事件」での身内の犯罪については、起訴独占主義を悪用して起訴状を受理しません。
国会議員にこのことを指摘しても誰一人として糾弾しません。処罰は裁判所の役割です。
しかし、国会議員は、国会で立法した法律が、ただしく運用されることを監視する義務があります。
それでこそ法治国家です!
OHCHR、各国政府、世界のメディア、多くの国会議員などへつぎのように呼びかけています。
外国人の不法就労に対して、従来は日本法や国際法に反して、
不法就労させた事業者は入管法の「不法就労助長罪」で刑事処分せずに、
不法就労した(不法就労させられた)外国人だけを恣意的に罰金刑で刑事処分して国外強制退去処分させていました。
上記の「入管法違反幇助事件」や2014年、2015年のフィリッピン大使館不法就労違反事件では、
不法就労させた事業者を入管法の「不法就労助長罪」で刑事処分せずに、
不法就労した外国人だけを不法就労罪(資格外活動)で
懲役刑(執行猶予)の刑事処分にして国外強制退去処分にしました。
そして、不法就労とは直接関係ない、雇用契約書を提供した者を、
不法就労に対する幇助行為をしたとして、
刑法の「幇助罪」で刑事処分しました。日本に罪刑法定主義に従うように勧告してください。
幇助罪の適用は不法で法の論理に反するものです。
日本では「風が吹けば桶屋が儲かる」論法と言いますが、「こじつけ」ですから、
無理やり、不当に、不法に、犯罪を押し付ける論法です。
嘘ではありません。「入管法違反幇助事件」の判決書の「因果関係」を見てもらえばわかります。
これでは、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案された法案、いわゆる「共謀罪」が成立すると、
どんな行為も、幇助罪と組み合わせれば「共謀罪」で処分できます。
また、「風が吹けば桶屋が儲かる」論法で、どんな事象でも捜査できます。
そして、この事件では、テレビや新聞などのメディアで情報操作をしています。
日本のメディアは警察や検察から情報を貰って記事にすることで仕事をしていますから従順です。
「儒教」の論理で動いていますので、上位の者には逆らいません。
記事と事実は全く違います。
国民には、入管法で規定する外国人の不法就労「不法就労罪」に対して、不法就労を幇助したとして、
「不法就労助長罪」で逮捕したかのように報道させますが、
実際は、外国人の不法就労に対して、刑法の「幇助罪」で逮捕しました。
「不法就労助長罪」では逮捕できないので、国民が法に疎いことを悪用して騙したのです。
「起訴状」の訴因では、入管法の「虚偽の文書の提出」に対する幇助行為ですが、
「虚偽の文書の提出」行為は、行政処分ですので、幇助者を処分できないので、
一般法である刑法の「幇助罪」を適用したのです。
また、日本は検察に「起訴独占権」を与えていますので、
検察が「告訴状や告発状」を受理しなければ刑事事件にできません。
この事件は、警察官や検察官が不法行為をしていますので、検察は「告訴状や告発状」を受理しません。
これでは法に下での統治とは言えません。
日本に「告訴状や告発状」を受理するように勧告してください。
こうした理由で、国連のOHCHRに「個人通報制度」で告訴したくとも、日本は批准していないので、
OHCHRは対応できません。
Please stand up to rule Japan under the law! ! !!
日本の特別公務員による、憲法や日本法を無視して国家転覆を図る、凶悪な犯罪です。
在日、外国人の方は、このことを母国にも拡散してください!
国際社会が動かないと、日本は自律できない国なのです!
トランプ大統領、国際社会のメディア、各国大使館、国会議員などへ毎日メールしています!
このメールは、トランプ大統領だけでなく国際社会のすべての方へのメールです。
貴方がどんなに偉大でも、ちっぽけな人間でも「正義」があれば歴史を変えることができます。
そうだと思いませんか?正義のために行動しましょう!今日のメールは、
日本の移民に関する人権問題にも関心を持ってください。
この問題で日本政府を非難しない新聞記者は、
ナチスのヒットラーを尊敬する記者でしょう。追放すべき記者です。
日本は不法就労する外国人と、彼ら雇用した者を平等に厳しく処分する法律になっていますが、
不法に外国人だけを刑事処分しています。
これは、日本法だけでなく国際法違反です。
私だけでなく、中国人やフィリッピン人らが犠牲になっています。
日本政府による人権侵害を救ってください。
日本へ「個人通報制度」の批准勧告と国際刑事裁判所への提訴を支援してください。
トランプ大統領、ガンバレ。
そして私たちを助けてください!敬具。
お問い合せ・ご意見は下記へ、メールにて日本語でお願いします」!
再審請求いざ鎌倉お問合せ(恭仏院)
運営責任者:長野恭博
フィリッピン大使館入管法違反嘘偽事件
いままでにもネット上のニュース記事では、
私と同様の被害記事を見かけましたが、
最近の新聞(読売新聞等2015年2月20日付朝刊で)によりますと、
フィリピン大使館の外交官や職員が被害にあっています。
私の場合と全く同様ですので敢えて記載します。
私の判決を判例としているのでしょうが、国策を損ねる行為です。
記事の内容は、大使館職員(運転手)が、
家事使用人としてフィリッピン人を雇用すると、偽って、雇用予定のフィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、
雇用予定のフィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、
家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、
3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、
大使館職員(運転手)を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で
2014年6月に逮捕、起訴した。裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、
強制送還された。
さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、
外交官と大使館職員男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに
在留資格を得ていたことを確認したとして、
神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、
この4人から説明を受ける必要があるとして、
外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、
不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、
申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、
今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。
入管法違反(資格外活動)による不法就労の「幇助罪」は、
「不法就労助長罪」第73条の2です。
処分を受けるのは、「不法就労助長罪」の両罰規定により、
働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の法人と雇用責任者個人です。
また、3人が造園会社で不法就労した事実は間違いないと思いますが、
懲役1年執行猶予3年は、不当です。
この場合、雇用した造園会社及び雇用責任者が「不法就労助長罪」で刑事処分されていれば、
法の下の平等であり、3人の処分は国際法に違反しませんが、
記事では、造園会社および責任者が処罰されたとは書いていません。
おそらく、警察は、いつものとおりの癒着で、造園業者を刑事処分しなかったのでしょう。
だとしたら、入管法に違反して、働く資格のない外国人3人を不法に雇用し、
3人を不法就労者にした事業者(造園業者)を処分しないで、不法就労者にさせられた
、 3人だけを刑事処分するのは、不公平で、恣意的であり、国際法違反です。
本来は、この3人も注意処分にするのが法の下での公平です。
「不法就労助長罪」の趣旨は「売春防止法」と同じ論理です。
不法就労させる者(雇用者)がいなければ、不法就労出来ないので、
雇用した事業者を両罰規定で厳しく処分するのです。
「不法就労助長罪」は以前からありますが、
2010年7月に、「知らなかったは許さない」第73条の2-2が施工され、
3年の猶予期間が過ぎて完全実施されなければならないのです。
しかし、従来から、警察と事業者の癒着で、
事業者を処罰しない場合がほとんどです。
事業者を刑事処分しない場合、多くの検察官は、
「法の下の平等」をおよび国際法を遵守して、
不法就労者を入管送り(強制退去)もしくは、
少額罰金で入管送りにしているのが実態です。不起訴または略式が多いようです。
この処分は検察官によりばらつきがあるようですが、
法の下での平等では、雇用者に注意処分とした場合は、
不法就労させられた外国人も注意処分とすべきです。
明らかに、この3人は不平等ですので恣意的です!
罪を問うべきではないので無罪です。
からくりは、この3人は、入管法が定める不法就労に対する幇助罪である
「不法就労助長罪」でなく、
不法就労させた虚偽の幇助者をでっちあげているからです。
この場合の不法就労の幇助者は造園業者でなく、大使館職員です。
偽の雇用契約書を提供した者を幇助者とすることで、「法の下の平等」を実現しているのです。
こうすることで、国際法上も恣意的でないとしているのです!
しかしこれは「嘘偽告訴」であり犯罪行為です。
虚偽の雇用契約書(不実の書類)を提出して、
在留資格を得た者(この場合3人)は、
入管法の「在留資格取消(嘘偽の書類提出)」処分を受けます。(22条の4の4項)
(在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行います)
「在留資格取消処分(虚偽の書類提出)」の罰則は、
「国外退去強制」の行政処分です。
すると、「国外退去強制」に対して刑法「幇助罪」では、処分できません。
それで、2010年7月の施行で、在留資格を得るため、
他の外国人に虚偽の書類等の作成をした者、
助けた者も国外退去強制の条文が「在留資格取り消し」に追加されたのです。
(現在は、退去強制の第34条で独立しました)
記事には、彼ら3人が入管法の「在留資格取り消し(嘘偽の書類提出)」
処分を受けたとは書いていません。
そうすると、(虚偽の雇用契約書を渡していたとしても、)この大使館職員、
外交官は何ら処罰を受けないのです。
不法就労した3人は、不法就労させた造園業者が刑事処分を受けていないので、
逮捕もせず、事業者と同じ様に注意に留めるのが「法の下での平等」です。
虚偽の雇用契約を作成して渡した外交官や大使館職員については、
3人が入管法の「在留資格取り消し」(22条の4の4項)(嘘偽の書類提出)で処分されていれば、
単なる、国外退去強制処分です。・・・・第24条退去強制
3人が入管法の「在留資格取り消し」(22条の4の4項)で処分されていなければ、なんら法に違反していないので、冤罪です。
「不法就労」をさせた幇助と「在留資格取消」の幇助は別物です。
尚、記事には書いてありませんが、外交官や大使館職員が、
造園業者に3人を斡旋したのであれば「不法就労助長罪」で処罰をうけますが、
この場合でも、造園業者が不法就労助長罪で処分を受けていませんので、
外交官や大使館職員だけを不法就労助長罪で処分するのも法の下の平等に反するので、
処罰することが出来ず、
不法就労助長罪の適用を敢えて見送ったのかもしれません。
前記は、フィリピン政府(職員)が、
日本法を知らないことを利用した悪質な犯罪です。
これが日本の司法の実態です。
当事件につきましては、フィリッピン大使館に、
日本政府へ抗議するように手紙を出しています。
こうした特別公務員らによる罪刑法定主義をあざ笑う行為は、
日本の国益を大きく損なうことになります。
立法府の国会は立法に反した人権侵害行為を早急に糾弾して下さい。
被害者は海外にたくさんいます
不法就労(資格外)に刑法幇助罪を適用したのは、私が初めてかもしれません。
しかし、雇用者を不法就労助長罪で処罰せずに、
不法就労者にさせられ、略式の少額罰金や不起訴で、
一方的に国外退去強制にされた外国人は多数います。
入管単独では、注意処分ですが、警察、検察が絡んだものは、
逮捕したからには刑事処分や入管送りにしていると思います。
不起訴で検察より入管送りされた場合、入管は退去強制処分しています。
以上、記載しましたように、私や中国人だけでなく、
フィリッピン大使館の外交官や大使館職員まで、
そして被害者はそれにとどまらず、
過去、不法就労させた雇用者が不法就労助長罪で処罰されずに、
外国人のみが不法就労したとして一方的に刑事罰をうけたり、
国外退去の行政処分をうけていますので、
彼等の再審請求や賠償責任があります。
そして、この特別公務員による人権侵害は、今日もつづけられ、
人権侵害被害が拡大しています。緊急に犯罪行為をやめさせなければ、
日本の国益を大きく損ねることになります。