16世紀の宗教革命の時、宗教学者のカールバンは言った「人の運命は生まれた時に決まっているんだよ。天国に行く運命を持って生まれた者は、どんな悪いことをしても天国に行くんだよ。地獄に行く運命を持って生まれてきた者は、どんなに良いことをしても地獄に行くんだよ」ってね。  私は、仏教を信ずる仏教徒です。インドの哲学はウバニシャド哲学ですから仏教の教本(お経)に書かれている、哲学も輪廻転生で同じです。  つまりお釈迦は人間は輪廻転生すると言っているのです。人間はこの世に生まれた時から苦しみを負って生まれてくるのです。そして必ず死ぬのです。    そしてこの世は縁が生起しているので縁起と言うのです。縁起の中で人間は業によって因果因縁が決まると言うのです。  そうであるならば、私が受けた苦しみも因果因縁なのですね。全ては過去、現在、未来の私の業なのですね。!!

※下記サイトをご覧になり、日本の司法の現実を知って下さい!
再審請求いざ鎌倉 日弁連にも正式に支援要請しました

警察官、検察官、裁判官らの特別公務員による、憲法や日本法を無視して国家転覆を図る、凶悪な犯罪です。
私や中国人ばかりでなく、フィリピンの大使館職員や外交官まで人権侵害をしています。


マスコミに公開した嘘偽情報操作の公判への影響


これが日本の裁判だ!結論ありきの裁判



分離公判(欠席裁判)が私の権利を奪い裁判を不利にした


(1)本件は分離公判となり、強制出国前に、慌しくジン(金軍大(仮名))の証人尋問を行ったが、
先に共犯とされているジン(金軍大(仮名))の判決があり、
彼はすべてを認めたので、ジン(金軍大(仮名))の公判で、共犯の立場である私の証人尋問はなく、
ジン(金軍大(仮名))は単独で判決を受け、10月末強制出国で中国へ帰国した。

私は共犯者としてジン(金軍大(仮名))の公判にあたり、証人として訊問されることはなく、
いわゆる欠席裁判であり、公平な公開裁判を受ける権利、
証人尋問を与えられる権利を有する私に対する憲法第37条違反である。

【憲法第37条】
第37条 すべて刑事事件においては、私は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事私は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、
又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

(2)したがって、ジン(金軍大(仮名))の一方的な供述、証言が採用され、
弁護人によればジン(金軍大(仮名))に有利な判決が出ている。

(3)同一裁判官による私の裁判で、私に有利な判決を下すことは、
自ら下したジン(金軍大(仮名))への判決が間違っていたことになるので、
裁判官はそうした判決は自己保身があり、常識的に下すはずがないと容易に考えられる。
こうしたこともあり、事実、一方的に首謀者の立場で裁いており、
公平な裁判と言えず憲法第37条違反である。

(4) 共犯とされているジン(金軍大(仮名))の罪状は、
1) 罪状 
共犯とされているジン(金軍大(仮名))の罪状は、(懲役1年半、罰金100万円 執行猶予3年)
① 私と同じ入管法違反幇助の罪(資格外による不法就労、共犯、共謀)
② 在留資格が技術の在留資格で中華料理店の調理に従事した不法就労の罪
③ 在留資格が技術で飲食店経営(投資経営)に従事した不法就労の罪 があり、
④  ② ③はジン(金軍大(仮名))の単独犯であるので認めるのは良いが、

①は私と共犯と言われているのに、ジン(金軍大(仮名))が安易にその罪を認めるので、
検察のペースとなり、弁護人は、重要な公訴事実の誤り(第1章)を、
反論せずそのまま公判が進行し、最終弁論でも因果関係を適切に弁証出来なかった。

⑤ ジン(金軍大(仮名))はラ◯◯サービスより中華料理店を居抜きで譲り受けている。
従業員も数人いるという。少なくとも開業費用は1000万円以上と聞いたが、
中国人4人(正犯)4人を含む中国人からの報酬を貯めたカネであることは容易に想像がつくが、
今回の事件と彼が中国人より受けた報酬との関係が明らかにされていない。

⑥ 警察は、ジン(金軍大(仮名))を逮捕する前、
彼の経営する中華料理店で、常連客と彼が在留資格(ビザ)斡旋(ブローカー)業をやっている
会話を聞いているが、この事実と今回の事件の関連が明らかにされていない。

独立資金を稼いでいたことは容易に想像がつく。
又、私を利用すること、犯罪に引きずりこむことは容易であろうことは推測できる。
重大な事実であるが、ジン(金軍大(仮名))は信用できるとしているのは大きな事実誤認である。

⑦ ジン(金軍大(仮名))は、公判で、中国人4人(正犯)の
給与支払仮装の管理をしていたことを供述している。
彼は私に怒られてまで、毎月、彼らの振込みを管理していた。
彼が専門学校に通っていた頃、入社した頃のソフト技術者の派遣業界の状況で彼が
ジャパニーズドリームを夢見たことは容易に想像がつく。

⑧ ジン(金軍大(仮名))は、公判で、
私が雇用の意思(長野さんが使いたいと言うことです)があったことを認めるが、
彼はレ◯◯で働くわけではないと言って中国人を募集していた。これは、前記の彼が、中国人4人(正犯)の給与支払仮装の管理をしていたこととも関連し、彼が、中国人4人(正犯)を使う(雇用)する目的があったことを証明する。

(5) 因果関係は、到底、法の下で公平とは思えないことである。
① 採用中止後、ジン(金軍大(仮名))は、中国人4人(正犯)を「自分が使う」と言って、収入を多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮想)の提供を強要し、責任を持って管理すると言って、公判での供述のとおり「給与支払仮想」の振り込みを管理し、嘘の仕事の報告を私にしていたが、結果からすると不法就労することを知っていて私を騙していたことになる。
さらに、ジン(金軍大(仮名))は、検察官に唐突に、入社以来ラ◯◯サービス社で飲食の調理をして不法就労していたことを自白する。彼は入社以来、コンピュータを使った事務や開発で同社へ派遣されていたが、警察の調べでも、同社社長と共謀して私をだましており明確な不法就労助長行為であるが、同社社長の行為は犯罪とされていない。入管法の、「不法就労助長罪」を適用しないのは、公務員としての犯罪行為である。

② 事実としては、中国人4人(正犯)は、事業者である飲食店経営者の店で雇用され不法就労していたことである。しかし、いずれの雇用管理者も入管法の不法就労助長罪で犯罪とされていない。立法趣旨から言って、不法就労の因果関係である、73条2(不法就労助長罪)が適用されるべきであるが、されていない。
しかし、入管法では、虚偽の書類「内容虚偽の雇用契約書等」を提出した場合は「在留資格の取消し」(第22条の4)で、違反者は行政処分を受けるが、中国人4人(正犯)は当該行為違反として行政処分を受けていないので、犯罪の証明がされていないにもかかわらず、私を、中国人4人(正犯)の不法就労の因果関係として、恣意的に刑法の幇助罪を適用するのは、憲法第31条違反であり、又、不法就労の因果関係として、憲法第14条の法の下の平等に反するものである。

(6) 裁判官の自己保身は、到底、公平とは思えないことである。例えば、
① ジン(金軍大(仮名))の証人尋問では、以下の助け舟をだす。
ジン(金軍大(仮名))から私に対する報酬の分配の合意があったのか、その結果いくらの報酬が支払われたのかはジン(金軍大(仮名))と私の間で、共謀の有無があったのか、非常に重要な事実である。そうであるにも拘らず、ジン(金軍大(仮名))はその報酬額についての供述を変遷させており、且つその理由について合理的な説明をしていない。その中で、
この点について裁判所は、「40万かもしれないけども、少なくとも30万もらってることは確実だから、30万という限度で言えば間違いじゃないと、そういう意味で30万と取調べでは言ったと、そういうことが言いたいわけですね。」と問い、助け舟をだし、ジン(金軍大(仮名))はそれに対して「はい、そうですね。」と回答している。

② 森◯正澄の証人尋問では、検察官の作成した供述調書を否定する森◯には、以下の質問をし、結果、証人尋問の供述を採用しない暴挙に出ている。
森◯は、原審裁判所の「長野さんの前では証言しにくいということはないんですか。」と恣意的に質問する。
しかし森◯は「というのは、自分の意見を言われるときには、ちょっと言いづらいっていうのはあります。事実については、きちっと言ったつもりですから。」と回答し、「推測以外の部分ははっきり言えるんですか。」との質問に対しては「はい。」と明確に回答している。

③ 私尋問で私は「虚偽の雇用契約書」を立証する資料を警察が証拠隠滅したと主張したが、裁判官は私に雇用契約書が虚偽で無い立証を要求し、判決では逆に私が証拠を隠滅したとしている。

④ 裁判官は、ジン(金軍大(仮名))の供述は信用できると主張する。しかし、ジン(金軍大(仮名))は、公判で、私が雇用の意思(長野さんが使いたいと言うことです)があったことを認める供述をするが、この重大な供述を、判決では、完全に無視する。最高裁におかれましては、公正なる審判をお願いします。


マスコミに公開した情報操作と控訴事実の矛盾

 
(1)違反行為
1) 平成22年6月14日、警察は先に押収した物品の返却のため午前9時半ごろ、千葉市にある、私の自宅に来た際、2、3日警察に来てくださいと言って、任意同行を求めた。
自宅の玄関を出ると、自宅前道路に警察のワンボックス車が止まっていて、2人のカメラマンがおり、1人 はワンボックス車の開いたドアの前で私をビデオ撮影しており、もう1人はワンボックス車の反対側の運転席後方より、警察官が運転席にいたが、その横からワンボックス車にもたれかかり私をビデオ撮影していた。警察官は誰も、カメラマンに制止の注意をすることはなかった。

2) 逮捕されたのは2時間位のちの世田谷署についてからで、この逮捕前の行為は憲法第11条 の基本的人権 及び第13条 の国民の権利に違反する行為である。また私のプライバシーを著しく侵害する行為である。
【憲法第11条】 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
【憲法第13条】 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

ニュース記事


1) インターネットのニュース記事
「中国人留学生らに長期滞在できるビザを取らさるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出したとして、警視庁はブローカーの男2人を逮捕しました。
入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、長野恭博容疑者(60)千葉市美浜区高 [...]ら2人です。
2人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、長野容疑者の会社に勤めているというウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。
2人は中国人留学生らに専門職につくためのビザで入国させては、本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、不法に就労ビザを取得させ、およそ3年間に手数料などの名目で約60人から計約1億円を受け取っていたという。
  調べに対し、長野容疑者らは「金のためだった」と容疑を認めているということです。
同社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円、従業員約5名、年商約1億円。

この記事の情報操作、明らかに下記はウソである。


① 会社に勤めているというウソの雇用契約書・・・は、間違い(まだ勤めていない)
入管に申請書を提出したのは、彼らが在学中の12月であり卒業していない。
ビザで入国させては・・・は、入国させていない。彼らは既に学生ビザで在日中であった。
③ ウソの雇用契約書を東京入管に提出し・・
この段階で、既に入管法を無視した「ウソの雇用契約書」を使っている
3年間で60人1億円を荒稼ぎしては
3年間、1億円は根拠がない
60人は延べ在留許可取得数であろうが、内30人以上は、協定により南天協創、シンクスカイ(南天協創より分離)が設立してすぐだったので、直接招聘できないので依頼を受けて、同社が指定する、主として中国の南天集団の技術者を招聘し、両者へ請負い派遣したものである。
捜査もせず犯罪をでっち上げる全く悪質な、犯罪行為である。
④「金のためだった」と容疑を認めている
  警察は逮捕初日から「金のためだった」の供述を強要する
しかし、会計事務所の調査でそうでないことが立証されているがでっち上げている。
 又、容疑を認めているとでっち上げている。
⑤ 本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて・・・・・・・は、
居酒屋などで単純労働などさせていないことは、中国人4人(正犯)4人が既に供述している
管理下にも置いていないことは、中国人4人(正犯)4人が既に供述している
国民には、
不法就労助長罪(73条2)での逮捕を印象付けているが、
逮捕状は、不法就労の幇助罪である(73条2)に規定する因果関係では罪にできないので、内容虚偽の雇用契約書等を付与して在留資格を取得できたとして、恣意的に、刑法の幇助罪を適用しているが、「内容虚偽の雇用契約書等」の捜査をせず逮捕している。また今日の捜査では重要な、電子メールサーバーのデータを押収せず逮捕している。すなわち、基本的な捜査を全くせず逮捕している。

情報操作と公訴事実の矛盾


① このニュースを見た者へは、「外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された」不法就労助長罪が適用されると思わせている。中でも外国人のビザ申請を代行している司法書士などは、誰もがそう思う。

② しかし、私は、中国人4人(正犯)4人も供述しているとおり、入管法の幇助罪である、不法就労助長罪の処罰対象行為は行っていない。つまり飲食店などで働かせてはいないし、管理下にも置いていなく、斡旋行為もしていないので逮捕することは出来ない。

③ 入管法の不法就労に対する因果関係の幇助罪である不法就労助長罪が対象外としている「「虚偽の雇用契約書」を作成し付与した」事象について、不法就労助長罪の雇用者は逮捕せず、私を無理やり、刑法の幇助罪で恣意的に逮捕している。

④ 私が「内容虚偽の雇用契約書等」を作成し付与し、それを中国人4人(正犯)が入管に提出して在留資格を容易に取得できたので、幇助であるとしている。しかし、おかしなことに、虚偽の雇用契約書を提出したとして、入管より在留資格の取り消し処分を受けていないので罪人がいない。罪人がいないのに刑法の幇助罪を適用して逮捕している。

⑤ 検察には、訴因にある「内容虚偽の雇用契約書等」の立証責任があるが、「事実の調査」をせず逮捕している。逮捕前の家宅捜査でも、雇用の実需を証明する資料の提供を求めていない。事実の調査もせず、「内容虚偽の雇用契約書等」としている。

⑥ 逮捕後は、訴因の「内容虚偽の雇用契約書等」を立証せず、いきなり「不法就労することを知りながら雇用の意思がないのに内容虚偽の雇用契約書等を付与し入管に提出した」ことの自白を強要している。

⑦ しかし結果として、「雇用の意思がないのに雇用契約書を作成し入管に提出した」ことの故意の証拠は、収入を多く見せる給与支払仮装やジン(金軍大(仮名))の供述が中心になっているが、ジン(金軍大(仮名))は公判で、私に雇用の意思があったことについて、「長野さんが使いたいことです」と雇用の意思を供述します。又、中国人4人(正犯)の給与支払仮装仮装の振込み管理をジン(金軍大(仮名))がやっていたこと(振込が遅れると長野さんが怒るんですよ)も供述しています。
しかし、これらは無視して判決がなされます。裁判官は、ジン(金軍大(仮名))の供述は信用できると主張しています。しかし、公訴事実の成立を否定するジン(金軍大(仮名))供述は無視されます。最高裁の公正な判断をお願いします。

マスコミに公開した嘘偽情報操作の公判への影響


① 重要なことは、
入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、
長野恭博容疑者(60)ら2人です。

 長野恭博容疑者(60)ら2人です。この意味するところは、非常に大きな影響を与えています。
 つまり、首謀者が、私で、従が、名前のでない、
 「ジン(金軍大(仮名))」です。この段階で、この取調べ、判決は決まったようなものです。
  
ジン(金軍大(仮名))の逮捕前に、警察は彼の経営する中華料理店で、
彼がビザ(在留資格)の斡旋(ブローカー)業をしている会話を聞いています。
しかし、当事件で、何ら問題にしていません。常識的には、このことは重要なことです。

又、この中華料理店は、ラ◯◯サービスより譲り受けたものですが、
従業員が数人いるとのことですので、ジン(金軍大(仮名)より、
少なくとも1000万円以上の開業資金が掛かったと聞くが、
中国人より受けた報酬が資金になっていたと常識的に考えられるのに、
何ら問題にしていません。常識的には、このことは重要なことです。

  最初から、私を首謀者扱いです。犯行を否認する私を無理やり、
  犯罪人にするため理屈を押し付けていますが恣意的です。
  これは、公判になるともっとひどくなります。
警察は、レ◯◯社の会計事務所をヒアリングし、レ◯◯社の経営状況を担当より聞いたり、
帳簿等を押収しています。取引先の日本◯◯コーラやA◯◯にも事情聴取に行っています。
結果、私には、レ◯◯として実態があるのはわかった。
レ◯◯がカネに困って犯行に及んだ疑いは晴れた。といいましたが、
判決は、カネ目当てになっています。
恣意的に首謀者として、犯罪人にしています。日本の裁判制度を揺るがす犯罪です。

② 検察側証人となる森◯正純氏は、公判で、検察官に対する供述調書については、
検察官の質問に、調書の内容を明確に否定する証言をしているが、
宣誓した公判での供述を採用しないで密室での検察官作成のの供述調書を採用し、
日本の裁判制度を揺るがす暴挙に出ている。森◯正純氏の証人尋問記録を再度証左して戴きたい。


源泉徴収代行サービス(給料支払仮装)について


(1) 警察、検察での取調べ
① この説明は、逮捕当時、私が警察官に話し始めると、
ジン(金軍大(仮名))のせいにするのか、かっこ悪いよ。
サラリーマン時代、新規事業(ECS)に失敗して、
社長は責任をとって会社をやめたといったじゃないの。
ジン(金軍大(仮名))のせいにするのは男らしくないよ、などと言って聞く耳を持ちませんでした。
再逮捕後、情報操作された内容の供述調書のノルマが終わると、余裕が出来たのか、
聞く耳を持ちましたので、2~3日かけて、A4用紙にも時系列に書いて、
詳しく説明しましたが、調書に取ることは、ほとんどありません。
又その調書もかっこよく作ろうとするので正確なものではありません。
又、検察官は、質問にだけ答えてください、と言って、私の説明を拒絶しています、
こうしたことが原因で、大きな事実誤認を生んでおります。以下詳しく、説明します。

事件の核心部分について、推測で論告および判決がなされているので、
事実を正確に知る必要がある。
 私より2、3日にわたって詳しく聞いたが会計知識がないこともあり把握していない。
 又、警察官の文章能力もあり、調書になったのは
①考案者が李鎮軍であること、と中国人4人(正犯)4人を含む中国人新人の採用は、
駄目なら採用を取消せば良いやという安易な気持ちで採用したことの調書と
②「内容虚偽の雇用契約書等」について私が、
源泉徴収代行サービスでは自分で給与の原資を振込んでいたので、このことを捕らえ、
給与が25万円ではなく0円と言いたいのですかと質問すると、
ああ、それは良いですねと言って、
虚偽は給与が25万円でなく0円であるとの調書の2本が」作られ、この調書には署名した。
調書に出来ない部分は検事さんに口頭で説明しておくと言ったが、
全く事実と異なる判決文となっている、
口頭の連絡は隠匿され、都合の悪い調書は改竄された可能性がある。

長野恭博

合同会社未来
合同会社未来  千葉市美浜区

代表 長野 恭博(やすひろ)

http://www.miraico.jp/

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